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事例14 配偶者に対する相続税額の軽減適用

今回は生前コンサルティングではありませんが、相続税申告において配偶者の税額軽減をあえて適用しなかった特殊なケースをご紹介させて頂きます。
今回の事例は奥様が亡くなられた半年後にそのご主人が亡くなられたケースです。
奥様の相続人はご主人と長女の2人です。約9千万円の財産を遺され、遺言に基づきそれぞれ半分ずつの財産を取得されました。相続税額は6百万円で、配偶者に対する税額軽減を適用すると長女分の3百万円のみの税負担になります。一方で半年後に亡くなられたご主人は、奥様からの相続分を含めて1億2千万円の財産を遺しておられました。相続人は長女ひとりになりますので、相続税額は18百万円になりました。そこで奥様の相続税申告に際してご主人が配偶者の税額軽減を適用した場合と適用しなかった場合について、夫婦2人分の合計相続税額がどの位になるか試算しました。その結果は、適用した場合には夫婦の相続税額の合計は21百万円(3百万円と18百万円)となる一方で、適用しない場合には20百万円(6百万円と14百万円)の税負担になりました。
奥様の申告の際に税額軽減を適用しない場合には、ご主人が納付すべきだった相続税3百万円がご主人の相続税申告で、債務控除の対象になると同時に、相次相続控除の対象にもなるため、相続税の負担が百万円軽減される結果となったのです。
夫婦に連続して相続が発生した場合には、配偶者に対する税額軽減を敢えて適用せず、債務控除と相次相続控除を適用する方が税負担は少なくてすむ場合があるため、その適用にあたっては、十分な検討が必要になります。

ご相談内容

相続税申告 相続税申告を作成する中で相続税シミュレーションを行い、配偶者控除の適用について検討しました。
(報酬:相続税申告報酬規定の中に含まれます)

※ こちらでご紹介する費用は、ご相談者様の相談内容、相談規模に応じて変動する可能性がございます。具体的な費用は、ヒアリングで提示させていただきます。