コンサルティング事例

コンサルティング事例

事例13 不動産の相続登記

不動産をたくさん所有されているご家庭で、曾お爺さまの代から不動産の相続登記をしていなかった事例です。
登記に必要な戸籍などの手配が大変そうだったことと登記費用の節約のために、あとでまとめて登記をしようとそのままにしていた様です。相続登記をしていなくても、その不動産を使用するにあたっては何の不具合や問題もありません。又、固定資産税も登記簿上の所有者宛てに送付されますのでそのまま納付をすればよいだけです。
しかし、いざその不動産を売却するために相続登記をしようとしたときに問題が起こりました。家督相続の時代であればさほど問題はなかったのですが、相続登記に必要な書類である遺産分割協議書に、その当時の相続人の方々の自署捺印が必要になりました。当時の相続人の方々がお元気であればまだ話は早いかもしれませんが、長い時がたっているため、当時の相続人は既に亡くなっており、そのお子様やお孫さん達全員に自署捺印を頂かなくてはなりませんでした。
提携している司法書士と連携し、必要な戸籍などの収集から遺産分割協議書への自署捺印まで、かなりの時間と労力が必要でしたが、何とか必要書類の準備ができ相続登記を済ませて売却まで出来ました。

ご相談内容

不動産の相続登記 提携司法書士のご紹介(費用:無料)
売却に伴う譲渡所得税の申告(費用:15万円+税)

※ こちらでご紹介する費用は、ご相談者様の相談内容、相談規模に応じて変動する可能性がございます。具体的な費用は、ヒアリングで提示させていただきます。