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事例6 暦年課税贈与
A様よりご自身の相続に関して相談がありました。A様の法定相続人は配偶者様と子供のB様の2名です。先代の相続の際に相続税の納税で苦労をされた経験がお有りでした。60歳の定年を迎えたことをきっかけに改めて相続について考える必要性を感じて相談に来所されました。
A様は先祖代々地主の家系で、収益不動産を複数所有されており、財産の殆どを不動産が占めている状況でした。まずは相続税が納税できるかどうか確認をするために概算税額の計算から着手しました。
結果は想定通り、現状の金融資産では納税が不可能であることが分かりました。そこで納税資金の確保と相続財産の圧縮を目的に、収益不動産の賃料から毎年現金を贈与することを提案しました。又、贈与された現金をもとにして、契約者と保険金受取人をB様、被保険者をA様にした生命保険契約に加入することを併せて提案しました。
その結果、自分と同じ苦労をB様にはさせたくはないとの思いから、毎年の生前贈与とそれを原資とする生命保険契約を締結することを決められました。
ご相談内容
相続税額の計算 | 相続財産の棚卸を行いその結果をもとに将来の相続税額を計算し報告をしました。併せて将来の納税資金を確保する方法について検討し提案を行った。(報酬:30万円+消費税) |
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贈与税の申告 | 毎年の暦年課税贈与の申告を実施しました。(報酬:3万円+消費税) |
生命保険の紹介 | 納税資金を確保するための生命保険会社を紹介(報酬:無料) |
※ こちらでご紹介する費用は、ご相談者様の相談内容、相談規模に応じて変動する可能性がございます。具体的な費用は、ヒアリングで提示させていただきます。