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事例5 相続時精算課税贈与前妻との間の子供に財産を相続させたくない場合
A様よりご自宅の相続に関して相談がありました。A様の法定相続人は同居の配偶者様と子供のB様、そして前妻との間の子供C様でした。自分が亡くなった後もB様が自宅に住み続けられる様にしてあげたいとのご意向でした。現状のままでいくと、C様にも自宅の相続権があるため、遺産分割次第ではB様が自宅に住み続けられない可能性があることを説明しました。
そこで自宅の所有権を確実にB様に変更する方法として、遺言と暦年課税贈与、相続時精算課税贈与についてお話しをさせて頂きました。相続時精算課税贈与とは60歳以上の直系尊属から18歳以上の相続人への贈与について、暦年課税贈与に代えて選択適用を受けるものです。
財産状況のヒアリング結果をもとにA様の概算相続税のシミュレーションを行い、不動産取得税など所有権移転の際に必要な費用についてお話をしました。その結果、相続発生後ではなく自分が元気な間に名義変更を行ってB様を安心させてあげたいというA様のご意向と、相続税シミュレーションを踏まえた結果、最もA様のご意向に沿った相続時精算課税贈与を実施されることになりました。
ご相談内容
概算相続税の試算 | 財産状況のヒアリングを実施し、その結果をもとに概算相続税額をシミュレーションし税額の報告を行いました。(報酬:無料) |
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諸費用の試算 | 名義変更時に必要となる、登録免許税や不動産取得税などの費用の試算を実施し報告を行いました。 (報酬:無料) |
不動産の評価 | 相続時精算課税贈与の申告に必要な不動産の相続税評価額の計算を行いました。(報酬:7万円+消費税) |
贈与税の申告 | 上記不動産評価額をもとに相続時精算課税贈与の申告を実施しました。(報酬:10万円+消費税) 相続税の課税対象となる財産が基礎控除額(3千万円+6百万×相続人の数)以内で相続税が非課税となる場合には、特別控除額の2500万円迄であれば贈与税も相続税も課税されることなく生前にB様に変更することが可能になります。 |
※ こちらでご紹介する報酬は、ご相談者様の相談内容、相談規模に応じて変動する可能性がございます。具体的な報酬は、ヒアリングで提示させていただきます。