KUBOTAX BLOG
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京都の税理士法人 久保田会計事務所のブログです。
2012年後半に向けて
激動の2012年も後半に入ってきました。
高止まりしている円高と輸出企業の海外移転、個人消費の
低迷に加えての消費増税、少子高齢化に対して社会保障改革
の先送り、エネルギーの供給源の根本的な方向転換などなど、
一個人、一企業では変えられないないほど大きなうねりが、
しかもいくつも続いています。
こんな時こそ、経済の大きな流れを考えながら自身、自社の
将来に向けて中長期の舵取りが大切になります。
「経営革新計画」承認への挑戦!
(経営革新計画の承認とは)
こんにちは、経営支援事業部です。
今回は、経営革新計画に関する制度についてご説明
させていただきます。
経営革新計画の承認とは、平成17年4月に制定されました
「新事業活動促進法」という法律に基づき、都道府県知事等が
中小企業の新しい事業活動(経営革新計画)を承認する
というものです。
承認された場合には、様々なメリットを受けられる可能性が
ありますので、その「流れ」と承認のための「要件」、
また「メリット」について簡単にご紹介させていただこうと思います。
平成24年度の退職所得課税の改正について
(退職所得課税の原則)
こんにちは財務事業部です。
前回に引き続き所得税のお話をしたいと思います。
今回のテーマは退職所得です。
退職所得は、他の所得と比べ税法上非常に優遇されています。
具体的な計算方法は下記の式で計算された退職所得金額に
税率を乗じる方法です。
(退職金等の金額-退職所得控除額)×1/2=退職所得金額
計算の最後に1/2を乗じているため、税額は大幅に
抑えられることとなります。
この優遇は、退職金等が過去の賃金の後払い的性質が
あることや老後の生活の蓄えの為の配慮といわれています。
平成22年分の相続税の申告状況
中小企業金融円滑化法は悪法?
こんにちは経営支援事業部です。
最近私は表題の質問を、研修会・勉強会等で参加者の
皆さんに投げかけています。
答えは皆さんまちまちです。それぞれの立場や置かれている
環境によって受け止め方はいろいろのようです。
え! 私はどう思うかって・・・
まあそれは後ほどの話として、中小企業の経営者の皆さん
来年(平成25年)3月でこの法律が終了するのはご存じですよね!
すなわち、今返済猶予してもらっている借入金は来年3月
までにどうするか答えを出さなければいけないということです。
金融円滑化法の出口戦略
先日、「中小企業金融円滑化法の最終延長を踏まえた
中小企業の経営支援のための政策パッケージ」が政府から
発表されました。
既報のとおり、中小企業が金融機関に借入金の返済猶予を
申込みやすくするための法律(金融円滑化法)が来年
平成25年3月末をもって終了します。
現在、同法を適用して返済猶予を受けいる債権は銀行だけで
約51兆円、信金、信組を含めると70兆円にもなると
言われています。
その内、約半分は返済が困難な不良債権予備軍のようです。
この不良債権が来年4月以降一気に表面化すると、
日本の金融システムに与える影響は大きく、20数年前の
バブル崩壊時と同じような事態に陥る可能性も懸念されます。
そこで、表題の出口戦略が必要となり政策パッケージが
公表されるに至りました。
特定支出控除の見直し
(特定支出控除とは?)
こんにちは。財務事業部です。
平成24年度の改正で給与所得者の特定支出控除の
見直しがされました。
特定支出とは、給与所得者がその年中に支出した
通勤費、転勤等に伴う転居費、職務に直接必要な知識や
資格を取得するための研修費や資格取得費、単身赴任などの
場合の帰宅旅費などのことを言います。
※ただし会社から補填される部分については除かれます。
特定支出控除とは、これらの支出の合計額が給与所得
控除額を超える場合に、確定申告を行う(領収書等の
書類の添付が必要です。)ことでその給与所得控除後の
金額からその超える部分の差額をさらに控除することが
できる制度を言います。
今回の改正で見直されたのは以下の2点です。
① 特定支出の対象範囲の拡充
② 計算方法の見直し
相続税の連帯納付義務に解除要件
(連帯納付義務とは)
相続税では、同じ被相続人から相続や遺贈により財産を
取得した全ての者に、互いに連帯して相続税を納付する
義務が課せられています。
従って、本来の納税義務者が、相続税を納付できなくなり
滞納状態になった場合には、他の相続人が本来の
納税義務者にかわって相続税を納付するよう求められます。
これを相続税の連帯納付義務といいます。
取扱商品の見直し
(商品ライフサイクル分析)
経営支援事業部です。
今回は、自社分析の方法の1つ商品ライフサイクル分析
についてお話ししたいと思います。
商品ライフサイクル分析によると、取扱商品のポジションは
挑戦商品、成長商品、安定商品、成熟商品、衰退商品に分けられます。
三六協定の届け出はされていますでしょうか。
(三六協定とは)
法定労働時間を越えて働かせる場合は、あらかじめ会社と
従業員との間で書面による協定を結び、所轄の
労働基準監督署長に届けなければならないものです。
労働基準法の第36条に定められているため、
三六(サブロク)協定と呼ばれています。
正式には『時間外労働や休日労働に関する協定』といいます。
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