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京都の税理士法人 久保田会計事務所のブログです。

久保田会計事務所は、真の相談相手となって企業の成長発展と円満な相続を支援します
                         

遺言いろは第9回目

Q.遺言執行者ってどんな人?

 「遺言執行者」とはどんな役割の人を指すのですか。選んでおいた方が

いいのでしょうか。

 

                                     

遺言いろは第8回目

Q.次男に仏壇を引き継ぐには?

 長男が海外に住んでいるので、次男に先祖代々の仏壇を

引き継がせたいと考えています。どういった準備が必要ですか。

 

                                     

今こそ経営理念を大切に

所長

  最近、経営理念について考えさせられる機会が多くなりました。

 

  経営理念って何でしょうか?

 

  会社の憲法

  経営者の思い

  会社経営の目的

  会社の信念      etc.

 

  いろんな表現があります。また、書籍も一杯出版されています。

 

  私自身も事務所を経営するにあたって、経営理念を最も大切にし

ています。

 

                                     

経営目的は明確に

経営支援事業部

こんにちは、経営支援事業部です。

今回は、企業経営の基本要素の一つ「経営目的」について

お話しさせていただきます。

                                     

200%定率法について

財務事業部

こんにちは財務事業部です。

今回のテーマは平成23年12月改正の中から200%定率法についてです。

もう2ヶ月もすると平成25年度税制改正大綱が発表されようかと

いうのになぜ今200%定率法なのか・・・

 

                                     

遺言いろは 第7回目

Q.「保証債務」相続されるか?

 私は知人の借金の連帯保証人になっています。こういった

「保証債務」も相続されるのでしょうか。

 

                                     

遺言いろは 第6回目

Q.相続税へ影響はありますか?

 遺言があるかないかで、相続税について何か影響はありますか。

特例があると聞きましたが。

 

                                     

基準地価

相続支援事業部

こんにちは、相続支援事業部です。

 

基準地価とは

基準地価とは、都道府県が毎年一回、7月1日時点の基準地の

正確な価格を判定するために実施している地価調査に基づく

地価のことです。

平成24年の基準地価は、平成24年9月20日付けで

国土交通省より公表されました。

 

                                     

能力開発と行動計画

経営支援事業部

大企業と比較して経営資源に乏しい中小企業では、会社の

業績が所属する社員ひとりひとりの能力や役割に大きく依存する

ケースが多く、社員個人の能力を高めていくための能力開発が

重要な課題となってくることになるかと思います。

能力開発の方法としてはどのような方法があるのでしょうか。

大きく分けると「OJT」と「Off-JT」の2種類に分類されることになります。

1つめの「OJT」とは「On the Job Training」の略で、上司が

部下の指導を実施し、業務を行う際に必要な知識や能力を

意図的・計画的・継続的に部下に獲得させる能力開発方法です。

職場で先輩が後輩の横について仕事のやり方などを教えるイメージです。

                                     

遺言いろは 第5回目

Q.相続人が知っておくことは?

 相続財産をもらう立場の相続人として、事前に知っておいた方が

いい情報はどんなことがありますか。

 

A.故人の負債の有無 問い合わせを

 「遺言するということは、財産の分け方を決めること」と、単純に

思っている方が多いようですが、故人の財産をもらう側の立場の人は

一概にそうとは言えないようです。

 相続の相談に来られた方の悩みを別表にまとめました。

お分かりのように、故人の相続人が一番知りたい情報とは、

「故人に負の遺産・借金がある場合は、相続の放棄を考えなければ

ならない。借金があるかどうか分からないとき、どうしたら調べられるか」

という情報不足に対する不安です。

 故人に負債があるかどうかを調べる方法は、遺産分割をする時に、

あらかじめ故人の財産を特定する資料として、取引銀行に

死亡日現在の取引残高証明書の発行を依頼しますが、併せて

融資金についての残高証明書の発行も依頼することです。

一緒に依頼することで、その取引銀行に預金とともに、故人に

借入金があるかどうかが確実に分かります。

 証明日現在に借入金がゼロの場合は、融資取引残高証明書は

ゼロ円で証明発行されます。またその銀行に融資取引が

最初からない場合は融資取引証明書が発行されません。

 銀行に故人の取引残高証明書の発行を依頼する場合は、

除籍謄本と故人の相続人である事が分かる戸籍謄本、

印鑑証明書・実印等を持って行ってください。また証明してもらう日は

銀行に行った日ではなく、故人の死亡日現在の発行を依頼してください。

 通常、取引残高証明書を請求すると、その請求者の自宅に

銀行から郵送されてきます。ポイントは、その取引残高証明書の

発行を依頼するときに「預金と融資の両方お願いします」と銀行の

窓口担当者に依頼することで、負債の有無の不安から解消されます。

 


財産をもらう立場の相続人が知りたい情報の事例

①「負の遺産」があるかどうか

②他人の保証人になっているかどうか

③他に取引していた銀行はあるのか

④通帳・証書が見つからない、他に生命保険にも入っていたはず

⑤遺言がしてあるかどうか

⑥親名義の自宅に同居しているが、自宅は自分名義になるか不安だ

⑦有料老人ホームで死亡時、保証金の返済など精算条件が分からない

⑧名義を変えずに何代も登記手続きがされなかった土地の相続手続き方法

 

 

(京都新聞 平成24年8月12日(日)朝刊暮らし面掲載記事)

 

           
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