KUBOTAX BLOG
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京都の税理士法人 久保田会計事務所のブログです。
遺言いろは 第5回目
Q.相続人が知っておくことは?
相続財産をもらう立場の相続人として、事前に知っておいた方が
いい情報はどんなことがありますか。
A.故人の負債の有無 問い合わせを
「遺言するということは、財産の分け方を決めること」と、単純に
思っている方が多いようですが、故人の財産をもらう側の立場の人は
一概にそうとは言えないようです。
相続の相談に来られた方の悩みを別表にまとめました。
お分かりのように、故人の相続人が一番知りたい情報とは、
「故人に負の遺産・借金がある場合は、相続の放棄を考えなければ
ならない。借金があるかどうか分からないとき、どうしたら調べられるか」
という情報不足に対する不安です。
故人に負債があるかどうかを調べる方法は、遺産分割をする時に、
あらかじめ故人の財産を特定する資料として、取引銀行に
死亡日現在の取引残高証明書の発行を依頼しますが、併せて
融資金についての残高証明書の発行も依頼することです。
一緒に依頼することで、その取引銀行に預金とともに、故人に
借入金があるかどうかが確実に分かります。
証明日現在に借入金がゼロの場合は、融資取引残高証明書は
ゼロ円で証明発行されます。またその銀行に融資取引が
最初からない場合は融資取引証明書が発行されません。
銀行に故人の取引残高証明書の発行を依頼する場合は、
除籍謄本と故人の相続人である事が分かる戸籍謄本、
印鑑証明書・実印等を持って行ってください。また証明してもらう日は
銀行に行った日ではなく、故人の死亡日現在の発行を依頼してください。
通常、取引残高証明書を請求すると、その請求者の自宅に
銀行から郵送されてきます。ポイントは、その取引残高証明書の
発行を依頼するときに「預金と融資の両方お願いします」と銀行の
窓口担当者に依頼することで、負債の有無の不安から解消されます。
財産をもらう立場の相続人が知りたい情報の事例
①「負の遺産」があるかどうか
②他人の保証人になっているかどうか
③他に取引していた銀行はあるのか
④通帳・証書が見つからない、他に生命保険にも入っていたはず
⑤遺言がしてあるかどうか
⑥親名義の自宅に同居しているが、自宅は自分名義になるか不安だ
⑦有料老人ホームで死亡時、保証金の返済など精算条件が分からない
⑧名義を変えずに何代も登記手続きがされなかった土地の相続手続き方法
(京都新聞 平成24年8月12日(日)朝刊暮らし面掲載記事)
遺言いろは 第4回目
Q.トラブル防止のためには?
公正証書遺言でも相続発生時にトラブルが起こると聞きましたが、
どんな場合でしょうか。それを防ぐためにはどんな点に注意すれば
よいでしょうか。
A.財産記載漏れなど確認、書き直しも
公正証書遺言は公証人が民法の定める方式に従って作成する
公文書です。裁判所の判決と同等の効力「執行力」が付与される
極めて強い証拠能力を持った遺言として、多く利用されています。
しかし、公証人に依頼する遺言の内容に問題があった場合、
後日相続人間でトラブルが発生する一因となります。
例えば次のような場合です。
1、遺言に相続財産の記載漏れがある。
記載漏れは公証人には分かりません。遺言者からの申告された
内容が全てです。財産の記載漏れを防ぐためには、一度現物を
確認しながら財産目録を作ってみることです。
2、相続させる相続人が遺言者より先に死亡した。
交通事故などで同時死亡の場合も同じですが、当該部分の
遺言の効力はなくなり、法定相続人全員が当該財産を相続することに
なります。予備的遺言をすることで、残したい人に相続させることが
できます。
3、遺留分を侵害する遺言をした。
相続人が遺留分減殺請求をしない限り、遺言は無効にはなりません。
減殺請求をされた場合、遺留分を侵害している遺言部分は無効と
なります。
4.生前に伝えた内容と違う遺言をした。
相続人は遺産をもらえると期待しています。ところが、遺言者は
時とともに心境が変化し、遺言内容を一部変えたいと思うことが
あります。そこで生前に聞いていた内容と違う遺言であると、
その相続人のショックは相当なものです。やはり八方美人と
しゃべりすぎは、後から相続人が困ってしまうのでくれぐれも
注意しましょう。
いかがですか、既に遺言を書かれ、心当たりがある人は
書き直しもご検討ください。
○公正証書遺言でもトラブルが発生する事例
◆財産の記載漏れがある
◆財産の一部についてのみ遺言をした
◆遺言者より先に受遺者が死亡した
◆遺言の証人(立会人)選択を誤った
◆遺言書が遺産分割後に発見された
◆遺言執行者が無指定
◆遺言執行者が遠方にいる
◆遺留分を侵害した遺言をした
◆生前に伝えた内容と違う遺言をした
(京都新聞 平成24年8月5日(日)朝刊暮らし面掲載記事)
税理士、弁護士に支払った報酬の源泉徴収と復興特別税
こんにちは財務事業部です。
税理士や弁護士に顧問料等の報酬を支払った場合には、
支払った人が源泉徴収をしなければなりません。
今回はそんな所得税の源泉徴収と、平成25年から適用される
復興特別税についてご紹介します。
遺言いろは 第3回目
Q.公正証書を作る準備は?
自筆証書遺言とは別に「公正証書遺言」があると聞きました。
作る準備に何が必要なのか、教えてください。
A.公証人には正直に、助言をもらう姿勢で
公正証書遺言は、遺言者(遺言を残す人)が公証人の面前で
遺言の内容を口述し、公証人がその口述に基づいて作成します。
だが実際は、遺言者が事前に遺言する内容をメモ書きして
公証人に提出し、口述でその内容を補足説明します。
従って公証人に何を口述するか、ます遺言に対する周到な
準備をしておかなければなりません(表参照)。
公証人には常にアドバイスを求める姿勢で臨む事が大切です。
例えば、公証人は遺言する人の家族の事情など全く
わかりません。
遺留分の減殺請求をしそうな相続人が家族の中にいる場合、
公証人に正直に告げてアドバイスを受けてください。
どうしても遺留分減殺請求が避けられないことが予想される
際は、例えば「付言事項」を使って遺言者が遺留分を
侵害してまで遺言者を作った心境を書いて、その相続人へ
配慮をしてみては、といったアドバイスを受けることができます。
担当の公証人にもよりますが、本来、付言は遺言者の深奥に
関することだけに、積極的に付言を書くように勧めてくれない
公証人もいます。しかし、遺言者の本音を付言に書き入れることは、
付言を遺言者からの最後のメッセージとして相続人や
利害関係者に重みを持って受け止めてもらえることになります。
もう一つ、公証人が知らない家庭の事情の中に、相続させる
人の年齢があります。せっかく遺言をしても遺言者より先に
その相続人が死亡してしまっては何もなりません。
「たかが年齢」と思わずに公証人に相続人の年齢を伝えることで、
公証人から予備的遺言などの対応策をアドバイスしてもらえます。
このように公証人から自分の知らない遺言知識を上手に
引き出すことは、公正証書遺言を作る上で最も大切なことです。
何回も面談して人生最後の素晴らしい家族へのメッセージを
遺言という形で完成させてください。
公証人役場へ持参する主な必要書類
◇遺言者の印鑑登録証明書(3ヶ月以内発行)と戸籍謄本
◇遺言する不動産がある場合は、その不動産の不動産全部事項証明(登記簿謄本)
と遺言する年度の固定資産税評価証明書(土地・建物)
◇遺言で相続人に相続させる場合は、遺言者との続柄が分かる相続人の戸籍謄本
◇遺言で相続人以外の第三者に遺贈する場合は、その遺贈を受ける者の住民票
◇遺言執行者の住民票(相続人・受遺者が遺言執行者になる場合は不要)
◇祭祀承継者の住民票(相続人・受遺者が祭祀承継者になる場合は不要)
(京都新聞 平成24年7月29日(日)朝刊暮らし面掲載記事)
ゴルフ会員権の譲渡所得に係る「取得費」の取り扱い
遺言いろは 第2回目
セーフティネット保証5号の変更
中小企業の金融の円滑化を図るため、「セーフティネット保証5号」という
信用保証協会の保証制度が活用されております。
この制度は、業況が悪化している業種の中小企業者であって、
一定の認定基準を満たした場合に一般保証と別枠で借入保証を
受けられるというものです。
保証割合が100%(保証協会の保証は原則80%です)かつ
別枠と言うことで、金融機関も積極的に融資を実行しやすくなり、
結果、中小企業金融を支援するという制度です。
中小企業の皆様は、金融機関からのご案内でこの制度を
活用して融資を受けられているケースも非常に多いと思います。
自動車の売買における消費税の取扱い
消費税の増税
こんにちは、財務事業部です。
以前当ブログでも少し触れましたが、消費税の増税法案が
成立しました。
これにより消費税率が2014年4月からは8%、2015年10月からは
10%となってしまいます。
ニュースなどを見ていると自動車や住宅の増税前の
駆け込み特需が予想されています。
私どものお客様からもちらほらそんなご相談を受けることが
増えました。
そこで今回は自動車の購入、下取りの消費税の取扱いに
ついて触れてみたいと思います。
平成25年度税制改正にかかる基本方針
こんにちは、相続支援事業部です。
平成25年度税制改正にかかる基本方針
平成24年8月21日の民主党税制調査会の総会でまとめられた、
「平成25年度税制改正にかかる基本方針」の中で、
資産課税について以下のようにまとめられています。
遺言いろは 第1回目
久保田会計事務所の所長である、税理士の久保田博之が、
京都新聞の「暮らし」のページに、毎週日曜日にQ&A形式で、
遺言作成時の注意点等を15回にわたり連載している記事を
掲載していきます。今回はその第1回目の掲載記事をご覧頂きます。
平日 9:00 ~ 17:30