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京都の税理士法人 久保田会計事務所のブログです。
家族分の医療費の帰属の判断時期
こんにちは財務事業部です。
クリスマスも終わり、今年もあと一週間を切りました。
年が明けると私どもの業界では一番の繁忙期である確定申告の
時期を迎えるわけですが、当ブログをご覧頂いている皆様にとって
一番身近なものの一つに医療費控除があると思います。
そこで今回は医療費控除の対象と出来る家族分の医療費の
帰属の判断時期について触れたいと思います。
遺言いろは第11回
更正の請求範囲の拡大
こんにちは、相続支援事業部です。
改正前の概要
申告書に記載した課税標準や税額等が過大であった場合には、
更正の請求の手続きにより正しい額に訂正をすることが出来ます。
しかし、当初の申告時に選択をした場合に限り適用が可能
(当初申告要件)とされていた次の3つの措置については、
更正の請求によって、事後的にこの措置を適用することは
できないとされていました。
1)配偶者に対する相続税額の軽減
被相続人の配偶者については、法定相続分又は1億6千万の
いずれか多い金額に相当する相続税を税額控除することができます。
2)贈与税の配偶者控除
婚姻の期間が20年以上の配偶者から贈与により取得する、
居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭については、
課税価格から2千万円を控除することとされています。
3)相続税額から控除する贈与税相当額等
被相続人から相続開始前3年以内に贈与により取得した
財産については、相続税の課税価格に加算することとされて
いますが、上記2)の贈与税の配偶者控除の適用を受ける
金額に相当する部分については加算をする必要がありません。
「中小企業のM&A戦略」
みなさまこんにちは、経営支援事業部です。
今回は中小企業におけるM&A戦略についてご紹介させて
いただこうと思います。
昨今、中小企業においても事業承継や事業戦略としてM&Aが
積極活用されていると言われておりますが、その現状は
どうでしょうか。
先日M&A助言会社のレフコが発表したところによりますと、
2012年上半期のM&Aは日本企業同士で605件、前年同期比で
約15%増という状況です。
これは公表されているM&Aの件数ですので、実態としては
これ以上の数値となります。
M&A戦略が積極的に活用されていることがうかがえます。
遺言いろは第10回目
平成24年分年末調整(生命保険料控除に変更がありました。)
生前贈与「111万円贈与パック」のご案内
こんにちは、相続支援事業部です。
贈与
毎年、年末近くになるとお客様から贈与についてのご相談が
増えてきます。
年の瀬が近づくと、今年やり残したことはないかという気持ちに
なられるのだと思います。
そうしたときに、贈与(暦年贈与)のことが頭をよぎるのでは
ないでしょうか。
「中小企業の経営支援のための政策パッケージ」
特報! 「経営革新等支援機関」に認定!
こんにちは、経営支援事業部です。
平成24年8月30日に「中小企業の海外における商品の需要の
開拓の促進等のための中小企業の新たな事業活動の促進に
関する法律等の一部を改正する法律(中小企業経営力強化
支援法)」が施行され、中小企業に対して専門性の高い支援事業を
行う経営革新等支援機関を認定する制度が創設され、11月5日に
全国2,012機関(近畿局管内では370機関)が第1号認定を
受けました。
当事務所も同日付で、近畿財務局長並びに近畿経済産業局長の
連名にて「経営革新等支援業務を行う者」として認定されました。
中小企業の会計に関する基本要領について
平日 9:00 ~ 17:30