KUBOTAX BLOG
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京都の税理士法人 久保田会計事務所のブログです。
久保田会計事務所は、真の相談相手となって企業の成長発展と円満な相続を支援します
印紙税の非課税枠の拡大
教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置(その3)
こんにちは、相続支援事業部です。
「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税」について、
前回のブログでは「学校等の範囲」についてお知らせいたしました。
今回は、概要で疑問となるであろうと思われる点についてお知らせいたします。
「中小企業者の経営改善向けの設備投資税制」について
副収入に関する申告
教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置(その2)
こんにちは、相続支援事業部です。
「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税」について、
前回のブログでは「教育資金」についてお知らせいたしました。
今回は、対象となる「学校等」の範囲についてお知らせいたします。
「経営改善計画策定支援事業」について
白色申告者の記帳・記録保存制度
こんにちは、財務事業部です。
平成26年1月から、事業所得等がある白色申告の方に対する
記帳・帳簿等の保存制度について、対象となる方が拡大されます。
※現在の記帳・帳簿等の保存制度の対象者は、白色申告の方のうち
前々年分あるいは前年分の事業所得の金額の合計額が300万円を
超える方となっています。
平成26年1月からの記帳・帳簿等保存制度は以下のようになっています。
教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置
こんにちは、相続支援事業部です。
「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税」について、
1月16日のブログでお知らせいたしましたが、
対象となる「教育資金」についての詳細が明らかになりましたのでお知らせいたします。
業務改善・収益向上に繋がる「5S活動」
交際費課税の特例の拡充
こんにちは、財務事業部です。
交際費等は法人税法では原則的に損金とは認められず、
純利益の金額に交際費等の金額を全額加算してから税率を乗じて
税額を求める事とされています。これを損金不算入といいます。
ですので、交際費等に該当するかどうかの判断は税務上非常に重要になってきます。
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