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京都の税理士法人 久保田会計事務所のブログです。
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住宅取得等資金の贈与の非課税限度額拡大

【住宅取得等資金の贈与税の非課税特例】
住宅取得等資金の贈与税の非課税特例とは、
平成27年1月1日から令和3年12月31日までの間に直系尊属からの贈与により、
その年の1月1日において20歳以上である受贈者が
自己の居住の用に供する住宅取得等資金を取得した場合に、
一定の金額まで贈与税が非課税となる制度です。
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