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京都の税理士法人 久保田会計事務所のブログです。
久保田会計事務所は、真の相談相手となって企業の成長発展と円満な相続を支援します
財務を健全化するための在庫管理
RPAについて
教育資金の一括贈与非課税の平成31年度改正
(従来)
平成31年3月31日までの間に、
直系尊属(贈与者)と信託銀行等との間の教育資金管理契約に基づき
信託受益権を取得をした場合、1,500万円までを非課税とし、
受贈者が30歳に達したときに教育資金として支出されなかった残額がある場合、
その残額はその年の受贈者の贈与税の課税価格に算入されることとされており、
贈与者が死亡した場合にも、教育資金として支出されなかった残額については
相続税の対象とはなりませんでした。
働き方改革 Ⅱ
中小法人と中小企業者について(2019年改正後)
ミッションとビジョン
医療用機器等の特別償却について
特別代理人の選任と遺産分割協議
遺留分に関する民法の特例
先行取得をした土地の特例の適用期限に御注意下さい
こんにちは、財務事業部です。
2009年から2010年の間に土地を取得し、その後他の土地を売却した場合に、
その利益を圧縮して申告することができる制度について、
その売却時期に注意が必要な時期となって参りました。
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