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相続支援事業部のブログ記事

配偶者に対する相続税額の軽減適用と債務控除・相次相続控除のダブル適用

相続支援事業部

配偶者に対する相続税額の軽減は、適用を受けた方が必ず有利になるとは限りません。

例えば、双方ともに多額の財産を所有している夫婦に連続して相続が発生した場合、

配偶者に対する相続税額の軽減を適用してしまうと、

相続税の負担が逆に増えてしまうケースがあります。

今回ご紹介する事例は奥様が亡くなられた半年後にそのご主人が亡くなられたケースです。



住宅取得等資金の贈与の非課税限度額拡大

相続支援事業部

【住宅取得等資金の贈与税の非課税特例】

住宅取得等資金の贈与税の非課税特例とは、

平成27年1月1日から令和3年12月31日までの間に直系尊属からの贈与により、

その年の1月1日において20歳以上である受贈者が

自己の居住の用に供する住宅取得等資金を取得した場合に、

一定の金額まで贈与税が非課税となる制度です。



相続税申告でe-TAXが利用可能に

相続支援事業部

10月1日からe-TAXで相続税の申告をすることが可能になりました。

対象となるのは2019年1月1日以降に

相続等で財産を取得した方の申告が対象になります。



令和元年の路線価の発表

相続支援事業部


【路線価発表】

毎年7月1日にその年の路線価が国税庁より発表されますが、

今年も令和元年分の路線価が7月1日に発表されました。



二次相続等における配偶者居住権の課税関係について

相続支援事業部

令和2年4月から施行される「配偶者居住権」に係る相続税等の課税関係について、この

ほど国税庁から改正通達が公表されました。



教育資金の一括贈与非課税の平成31年度改正

相続支援事業部

(従来)

平成31年3月31日までの間に、

直系尊属(贈与者)と信託銀行等との間の教育資金管理契約に基づき

信託受益権を取得をした場合、1,500万円までを非課税とし、

受贈者が30歳に達したときに教育資金として支出されなかった残額がある場合、

その残額はその年の受贈者の贈与税の課税価格に算入されることとされており、

贈与者が死亡した場合にも、教育資金として支出されなかった残額については

相続税の対象とはなりませんでした。



特別代理人の選任と遺産分割協議

特別寄与料の民法改正と相続税の取扱

相続支援事業部

(民法改正)

民法改正により、被相続人の療養看護等を無償で行った親族(相続人等を除く)は、

相続人に対して特別寄与料としての金銭を請求ができる様になります。

配偶者居住権に基づく敷地利用権と小規模宅地特例

相続支援事業部

(配偶者居住権)

配偶者居住権とは、

平成30年7月の民法改正により創設された権利で、

配偶者が相続開始時に居住していた

被相続人所有の建物に住み続けられる権利をいいます。

平成31年度改正について(追加)

相続支援事業部

(平成31年度改正)

前回、12月26日にお知らせを致しました内容の追加をお知らせ致します。

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