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相続支援事業部のブログ記事
戸籍謄本について
相続税の小規模宅地等の特例
住宅取得等資金の贈与
相続支援事業部です。
平成21年の確定申告時期も終わり、はや4月となりました。
昨年は贈与税に関しては
「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の
贈与税の非課税」という、舌を噛みそうな大変ややこしい
名称の特例措置が施行されました。
これは、追加経済対策に基づいて創設されたもので、
「直系尊属(父母、祖父母等)から贈与された住宅資金のうち、
500万円を非課税とする」
というものでした。
贈与税②
贈与税①
相続税の基礎控除
申告書の提出先
Ⅳ.名義預金
Ⅲ.金融資産の残高確認
Ⅱ.相続人の確定
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