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相続支援事業部のブログ記事

相続税の見直し

相続支援事業部

こんにちは、相続支援事業部です。

今回は、1月24日に決定した平成25年度の与党税制改正大綱のなかから
相続税の改正項目について解説いたします。

教育資金の贈与税非課税

相続支援事業部

こんにちは、相続支援事業部です。

 

緊急経済対策の減税措置

自民党安倍政権に代わり、緊急経済対策の減税措置として、

教育資金の一括贈与の贈与税非課税が検討されています。

 

更正の請求範囲の拡大

相続支援事業部

こんにちは、相続支援事業部です。

 

改正前の概要

申告書に記載した課税標準や税額等が過大であった場合には、

更正の請求の手続きにより正しい額に訂正をすることが出来ます。

しかし、当初の申告時に選択をした場合に限り適用が可能

(当初申告要件)とされていた次の3つの措置については、

更正の請求によって、事後的にこの措置を適用することは

できないとされていました。

 

1)配偶者に対する相続税額の軽減

    被相続人の配偶者については、法定相続分又は1億6千万の

いずれか多い金額に相当する相続税を税額控除することができます。

2)贈与税の配偶者控除

    婚姻の期間が20年以上の配偶者から贈与により取得する、

居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭については、

課税価格から2千万円を控除することとされています。

3)相続税額から控除する贈与税相当額等

    被相続人から相続開始前3年以内に贈与により取得した

財産については、相続税の課税価格に加算することとされて

いますが、上記2)の贈与税の配偶者控除の適用を受ける

金額に相当する部分については加算をする必要がありません。

 

生前贈与「111万円贈与パック」のご案内

相続支援事業部

こんにちは、相続支援事業部です。

 

贈与

毎年、年末近くになるとお客様から贈与についてのご相談が

増えてきます。

年の瀬が近づくと、今年やり残したことはないかという気持ちに

なられるのだと思います。

そうしたときに、贈与(暦年贈与)のことが頭をよぎるのでは

ないでしょうか。

 

相続税等抜本改革の行方

相続支援事業部

こんにちは、相続支援事業部です。

 

政府税制調査会による改正に向けた議論の開始

政府税制調査会による、平成25年度税制改正大綱の取りまとめに

向けた議論が開始されています。

先月までの会合にて、各省庁や各種団体からの要望についての

ヒアリングと意見交換が行われ、これを踏まえて、要望の検討等が

行われる予定となっています。

 

基準地価

相続支援事業部

こんにちは、相続支援事業部です。

 

基準地価とは

基準地価とは、都道府県が毎年一回、7月1日時点の基準地の

正確な価格を判定するために実施している地価調査に基づく

地価のことです。

平成24年の基準地価は、平成24年9月20日付けで

国土交通省より公表されました。

 

ゴルフ会員権の譲渡所得に係る「取得費」の取り扱い

相続支援事業部

こんにちは、相続支援事業部です。

更生手続等により預託金債権が全額切り捨てられ

「プレー権」のみとなったゴルフ会員権を売却した場合の

譲渡所得に係る取得費の取り扱いが変更になりました。

 

平成25年度税制改正にかかる基本方針

相続支援事業部

こんにちは、相続支援事業部です。

 

平成25年度税制改正にかかる基本方針

平成24年8月21日の民主党税制調査会の総会でまとめられた、

「平成25年度税制改正にかかる基本方針」の中で、

資産課税について以下のようにまとめられています。

 

相続税の非課税規程の取扱いの変更

相続支援事業部

こんにちは、相続支援事業部です。

今回は、先頃、国税庁がHPで公表した相続税の非課税規定の

取扱いの変更について解説いたします。

 

住宅取得等資金の贈与税の非課税の省エネ等住宅の基準が公表

相続支援事業部

こんにちは、相続支援事業部です。

平成24年度の改正で拡充された住宅取得等資金の贈与の

非課税制度の省エネ等住宅の基準が公表されました。

 

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