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財務事業部のブログ記事

ことしの法人税制、これからの法人税制

財務事業部

こんにちは。財務事業部です。

「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための

所得税法等の一部を改正する法律(税制構築法)」が

平成23年11月30日に可決・成立し、平成23年12月2日に公布されました。

これにより、当初の平成23年度税制改正法案のうち、

同年6月改正で成立せず、積み残しとなっていた法人税制の改正と

納税環境整備の改正が成立しました。

 

確定申告真っ只中...

財務事業部

こんにちは。財務事業部です。

私たちにとってはおそらく一年のうちで一番の繁忙期、

確定申告真っ只中です。

 

税制改革のスケジュール

011年12月29日、年末の押し迫ったときに、

民主党税調は消費税の引き上げ時期と税率を表明しました。

 

消費税は2014年4月に8%、2015年10月に10%と段階的増税と

なっています。

 

平成24年度税制改正大綱

新年あけましておめでとうございます。

財務事業部です。

今年もよろしくお願いいたします。

 

平成23年はいろいろな出来事があったため

税制改正の成立が例年より遅くなったこともあり

つい先日まで平成23年度税制改正のお話しを

させていただいていたのですが、

例年通り12月に平成24年度税制改正大綱が発表されています。

 

起業時の消費税

こんにちは財務事業部です。

「売上が1,000万円以上あると消費税を納めなければならない。」

「法人を設立して資本金を1,000万円未満にすると、
設立2期は消費税を納めなくていい。」

 

これらは起業する際の有利な話として

広く知られているところだと思います。

 

ところが、これが平成23年度税制改正で見直されました。

 

消費税95%ルールのお話(番外編)

こんにちは財務事業部です。

何回かにわたり、消費税の95%ルールのお話しをしてきましたが、

最後に(おそらく...)見落としがちなところについて少々。

中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)の制度改正について

こんにちは、財務事業部です。

 

みなさん中小企業倒産防止共済(以下経営セーフティ共済)

をご存知でしょうか。

すでにご存知の方もいらっしゃると思いますが、

平成23年10月1日に改正されました。

 

またまた?消費税95%ルールのお話し

こんにちは財務事業部です。

前回、前々回に続き今回も消費税の95%ルールのお話しです。

 

従来は事業規模の大小にかかわらず、

課税売上割合が95%以上の場合には

全額仕入税額控除をすることができましたが、

平成23年の税制改正により、

その課税期間の課税売上高が5億円を超える事業者については、

仕入税額控除の計算を個別対応方式又は一括比例配分方式により

行うこととされ、全額仕入税額控除ができなくなりました。

 

法人税・交際費等の控除対象外消費税額等の加算

こんにちは財務事業部です。

平成23年度税制改正により、

以前のブログにもお話させていただきました消費税の計算ですが、

平成24年4月1日以後開始事業年度から、

その課税売上高が5億円を超えると事業者が負担している

消費税(仮払消費税)が、顧客から預かった消費税(仮受消費税)から

全額控除できず個別対応方式又は一括比例配分方式により

控除できる消費税額(仕入控除税額)を計算しなければなりません。

 

平成23年度税制改正 消費税仕入税額控除の95%ルールの撤廃

こんにちは財務事業部です。

報道では目立たないが、実務上非常に大きな影響がある

「消費税仕入税額控除の95%ルールの撤廃」について

お話していきたいと思います。

 

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