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財務事業部のブログ記事

200%定率法について

財務事業部

こんにちは財務事業部です。

今回のテーマは平成23年12月改正の中から200%定率法についてです。

もう2ヶ月もすると平成25年度税制改正大綱が発表されようかと

いうのになぜ今200%定率法なのか・・・

 

税理士、弁護士に支払った報酬の源泉徴収と復興特別税

財務事業部

こんにちは財務事業部です。

税理士や弁護士に顧問料等の報酬を支払った場合には、

支払った人が源泉徴収をしなければなりません。

今回はそんな所得税の源泉徴収と、平成25年から適用される

復興特別税についてご紹介します。

 

自動車の売買における消費税の取扱い

財務事業部

消費税の増税

こんにちは、財務事業部です。

以前当ブログでも少し触れましたが、消費税の増税法案が

成立しました。

これにより消費税率が2014年4月からは8%、2015年10月からは

10%となってしまいます。

 

ニュースなどを見ていると自動車や住宅の増税前の

駆け込み特需が予想されています。

私どものお客様からもちらほらそんなご相談を受けることが

増えました。

そこで今回は自動車の購入、下取りの消費税の取扱いに

ついて触れてみたいと思います。

 

年金手帳の再発行について

財務事業部

年金手帳は健康保険証等に比べて、使う頻度が低いため、

どこに保管しておいたかわからなくなってしまうなど

紛失してしまうこともあるかと思います。

 

年金手帳をなくしてしまったら、「年金手帳再交付申請書」を

管轄の社会保険事務所へ提出し、再発行の手続きをします。

 

復興特別税について

財務事業部

こんにちは財務事業部です。

今回は復興特別税についてのお話しです。

 

復興税は、法人税、所得税、住民税の3つの税について

規定されています。

 

消費税の改正について

財務事業部

消費税率の改正決定

 

こんにちは財務事業部です。

今回は消費税の改正についてのお話です。

 

かねてから話題に上っていた消費税率のアップが6月26日の

衆議院の本会議で可決されました。

これにより、消費税率は2014年4月から8%、2015年10月

から10%に上がることになります。

 

その後の政局の動向にはいつも通りここではふれずに、

消費税のお話を...

 

平成24年度の退職所得課税の改正について

財務事業部

(退職所得課税の原則)

こんにちは財務事業部です。

前回に引き続き所得税のお話をしたいと思います。

今回のテーマは退職所得です。

退職所得は、他の所得と比べ税法上非常に優遇されています。

具体的な計算方法は下記の式で計算された退職所得金額に

税率を乗じる方法です。

(退職金等の金額-退職所得控除額)×1/2=退職所得金額

計算の最後に1/2を乗じているため、税額は大幅に

抑えられることとなります。

この優遇は、退職金等が過去の賃金の後払い的性質が

あることや老後の生活の蓄えの為の配慮といわれています。

 

特定支出控除の見直し

財務事業部

(特定支出控除とは?)

こんにちは。財務事業部です。

平成24年度の改正で給与所得者の特定支出控除の

見直しがされました。

 

特定支出とは、給与所得者がその年中に支出した

通勤費、転勤等に伴う転居費、職務に直接必要な知識や

資格を取得するための研修費や資格取得費、単身赴任などの

場合の帰宅旅費などのことを言います。

※ただし会社から補填される部分については除かれます。

 

特定支出控除とは、これらの支出の合計額が給与所得

控除額を超える場合に、確定申告を行う(領収書等の

書類の添付が必要です。)ことでその給与所得控除後の

金額からその超える部分の差額をさらに控除することが

できる制度を言います。

今回の改正で見直されたのは以下の2点です。

① 特定支出の対象範囲の拡充

② 計算方法の見直し

三六協定の届け出はされていますでしょうか。

財務事業部

(三六協定とは)

法定労働時間を越えて働かせる場合は、あらかじめ会社と

従業員との間で書面による協定を結び、所轄の

労働基準監督署長に届けなければならないものです。

労働基準法の第36条に定められているため、

三六(サブロク)協定と呼ばれています。

正式には『時間外労働や休日労働に関する協定』といいます。

 

達成状況の確認はお早めに!!

財務事業部

こんにちは。財務事業部です。

昨年、当ブログでもご案内をしていた「雇用促進税制」ですが、

早いもので、この3月に事業年度の終了した会社については

達成状況の報告が必要になっています。

 

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