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生前対応から相続発生後の申告まで、お客様の状況やご要望に合わせた細やかな準備と対策を実施いたします。
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こんにちは。税理士法人 久保田会計事務所 資産承継部です。本年3月31日をもって小規模宅地の特例における貸付事業用宅地等に係る経過措置が終了しました。
こんにちは、資産承継部です。
すでに報じられている通り、
令和3年度税制改正において税務関係書類の押印の見直しについて方針が示されました。
【公表】
昨年、令和2年10月に国税庁より令和2年1月から6月の路線価等の補正についての発表がありました。