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相続時精算課税の贈与税申告にかかる注意点

2025年04月23日

資産承継部

こんにちは。税理士法人 久保田会計事務所 資産承継部です。
相続時精算課税の特別控除を受けるためには、次の2つの要件を満たす必要があります。


①届出書の提出
相続時精算課税を選択するときは、贈与税の申告書と一緒に「相続時精算課税選択届出書」を
申告期限内に提出しなければなりません。
(届出書の提出が必要なのは最初に選択した時のみです)

②申告書への必要事項の記載
申告期限内に提出する贈与税の申告書に、「特別控除を受ける金額」などの必要事項を
正しく記載する必要があります。

ただし、期限内申告書にこれらの内容が書かれていなかった場合でも、その記載がなかったことについて
「やむを得ない事情」があると税務署長が認めたときは、その記載をした書類の提出があった場合に限り、
特別控除を受けることができます。

この2つの要件を満たしていない場合は、特別控除が受けられず、もらった財産に対して
20%の贈与税がかかってしまいますので注意が必要です。


【相続時精算課税の贈与税の期限後申告】
相続時精算課税を選んだ特定贈与者から株式の贈与を受け、その評価額を100万円と
認識していましたので、「基礎控除額の110万円以下だから贈与税の申告はいらない」と考えて、
申告をしませんでした。

しかし、申告期限後に、実際の評価額は200万円だったとわかり、贈与税の期限後申告を
することになりました。

このように、贈与税の申告を期限内にしていない場合は、相続時精算課税の特別控除は受けられません。
そのため、次のような計算で、贈与税18万円を支払う必要があります。


(期限内申告)

不要のため申告せず


(期限後申告)
200万円-110万円(基礎控除)=90万円
90万円-0円(特別控除)=90万円
90万円×20%=18万円


【相続時精算課税の贈与税の期限後申告】
父と母の両方について相続時精算課税を選択していました。
父からの贈与1,500万円については、期限内に申告をしていました。
母からの贈与1,000万円については、申告期限後に申告洩れになっていることに気づき、
期限後に修正申告をすることになりました。

しかし、母からの贈与については、期限内の申告書に「特別控除を受ける金額」などの必要事項が
書かれていなかったため、特別控除を受けることができません。

その結果、次のような計算で、贈与税191.2万円を支払う必要があります。


(当初申告)

父からの贈与
1,500万円-110万円(基礎控除)=1,390万円
1,390万円-1,390万円(特別控除)=0円
0円×20%=0円(①)

(修正申告)
父からの贈与
基礎控除額の按分計算:110万円×1,500万円(父からの贈与)/(1,500万円(父からの贈与)+1,000万円(母からの贈与))=66万円
1,500万円-66万円(基礎控除)=1,434万円
1,434万円-1,434万円※(特別控除)=0円
0円×20%=0円(②)

※この場合は、正しい特別控除を受ける金額の記載がなかったことについて
「やむを得ない事情」があると認められます。

よって、修正申告により増加する基礎控除後の贈与税の課税価格(+44万円)についても、
特別控除を受けることができます。


母からの贈与
基礎控除額の按分計算:110万円×1,000万円(母からの贈与)/(1,500万円(父からの贈与)+1,000万円(母からの贈与))=44万円
1,000万円-44万円(基礎控除)=956万円
956万円-0円(特別控除)=956万円
956万円×20%=191.2万円(③)

修正申告での納税額
(0円(②)+191.2万円(③))-0円(①)=191.2万円


相続時精算課税贈与を選択している場合は、間違いがおこらないように
日頃から準備・整理をされておくことをお勧め致します。





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