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外国人出向者の確定申告
2025年04月09日

こんにちは。税理士法人 久保田会計事務所 経営財務部です。
今回は非居住者である外国人出向者の確定申告について紹介します。
非居住者の定義や所得の範囲についてはこれまでのブログでも紹介しております。
(https://www.kubotax.com/blog/2018/04/post-705.html)
(https://www.kubotax.com/blog/2021/04/post-866.html)
非居住者は国内源泉所得についてのみ課税されるため、日本人が長期で海外出向している場合に、
国内にある賃貸不動産から得る不動産所得や、外国人が日本に赴任しており、日本の会社から得る
給与所得については日本において課税されることになります。
日本に赴任している外国人出向者が1年以上の長期で出向している場合には、その出向者は
日本において居住者に該当し、日本に限らず全世界から得る所得について課税されるため
通常の確定申告の手続きとなりますが、この出向期間が1年未満で非居住者に該当する場合には
少し特殊な処理が必要になります。
外国人出向者が1年未満の期間で日本に赴任し、日本の会社から給与所得を得る場合には、
その月々の給与所得から20.42%を源泉徴収することでその給与への課税関係は完結します。
ただ多くの場合、留守宅手当として自国の出向元の会社からも給与の支給を受けています。
給与所得の国内判定はどこの国で支給されているか、どこの国の業務かではなく、労働の源泉(身体)が
どこにあるかによって判定されるため、この留守宅手当についても国内源泉所得となり、
日本において課税対象となります。
上記の通り、日本の会社から支給されている場合には、その会社が源泉徴収することにより
課税関係は完結しますが、留守宅手当は海外の会社から支給されているため、日本において
源泉徴収ができず課税関係が完結しません。
そのため一定のタイミングで準確定申告が必要になりますが、非居住者への給与所得は源泉分離課税で
一律20.42%の税率となっているため、通常の確定申告書では累進課税となってしまい
正しい税率での申告ができません。
そこでこういった場合には「年分所得税及び復興特別所得税の準確定申告書」(172条申告書)という
特殊な申告書により、一律20.42%の申告を行います。
ただ出向元の国と日本における租税条約によっては短期滞在者免税(183日ルール)により
非課税となるなどの取り扱いもあるため、外国人出向者への税制は非常に煩雑となっておりますので、
ご注意ください。
税理士法人 久保田会計事務所では、法人税や所得税等の税務申告だけでなく
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