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外形標準課税制度の改正について
2025年03月26日

こんにちは。税理士法人 久保田会計事務所 経営財務部です。
今回は、「外形標準課税」の見直しについて解説します。
企業規模に応じた税負担を求める外形標準課税は、
これまで様々な方法で回避しようとされるケースがありました。
今回の改正では、そうした抜け道をふさぎ、より公平な課税を実現することを目的としています。
【「外形標準課税」について】
法人事業税の一部で、企業の所得(利益)に加えて、規模(資本金や人件費など)に基づいて
課税される制度です。
これにより、赤字でも一定の税負担が求められる仕組みとなっています。
これまでのルールでは、資本金が1億円以下であればこの課税の対象外となるため、
一部の大企業が減資を行って課税を逃れる例が問題視されてきました。
【改正① 形式的な「減資」への対策】
2025年4月1日以後開始する事業年度では、以下の両方の条件を満たす場合、
たとえ資本金が1億円以下でも外形標準課税の対象になります。
・前事業年度に外形標準課税の対象だった法人
・当期の期末時点で、資本金+資本剰余金の合計が10億円超
つまり、形式的に減資して見かけ上は「中小企業」になっても、実質的な企業規模が大きければ
課税対象から外れないということです。
ただし経過措置があり、以下の条件を満たす場合は引き続き外形標準課税の対象外となります。
・減資が2024年3月29日以前に行われていること
・2024年3月30日以後の最初の2期にわたって、資本金が1億円以下であること
これによって、すでに減資を済ませていた企業への配慮がなされました。
【改正② 100%子法人への対応強化】
2026年4月1日以後開始事業年度では、グループ企業においても実質的に大企業である子会社に
課税を逃れさせないための措置が講じられました。
以下の両方を満たす100%子法人等が、新たに外形標準課税の対象となります。
・親会社が、資本金+資本剰余金の合計で50億円超(資本金1億円以下の中小企業を除く)
又は相互会社・外国相互会社
・子会社自身の資本金は1億円以下だが、資本金+資本剰余金の合計が2億円超
これにより、大企業のグループに所属している資本金が小さな会社が税負担を回避することを
防ぎます。
【改正の背景と今後の展望】
今回の外形標準課税の改正は、企業の形式的な資本操作を防ぎ、実態に即した公平な課税を
実現するためのものです。
今後も、企業規模の定義や課税のあり方について、さらなる見直しが進む可能性があります。
特にグループ経営を行っている企業にとっては、グループ内資本構成の見直しや課税対象の
再確認が求められるでしょう。
この改正により、形式的な減資やグループ内再編による課税逃れは困難になります。
該当する企業は、自社の資本構成と今後の課税影響を早めに確認・対策しておくことが重要です。
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