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所得税の期限後申告について

2025年03月12日

経営財務部

こんにちは。税理士法人 久保田会計事務所 経営財務部です。
今回は、所得税の期限後申告について紹介したいと思います。

【所得税の期限後申告制度の概要】
確定申告はフリーランスや自営業の方がされるものであるというものと
認識されておられる方が多いかと思います。

確かに、サラリーマンの方は毎年12月に行われる年末調整で所得税の計算が完了するのが一般的ですが、
サラリーマンでも、副業をされている等で一定の場合には、確定申告をする必要があります。

通常、確定申告の申告期限は計算する年度の翌年3月15日ですが、期限を過ぎてしまった場合でも
確定申告をすることが可能です。

確定申告の申告期限後に行う確定申告なので、それを「期限後申告」と呼びます。


【期限内での確定申告が漏れそうな仕事や状況】
期限内での申告が難しいケースとして以下が挙げられます。

①フリーランス・自営業の方で収入管理が複雑で、帳簿整理が期限内に終わらなかったケース
②副業収入があり、会社の年末調整だけで済むと思っていたケース
③不動産の売却で利益が出た。保険の解約をして利益が出ていたなど臨時的な利益があったケース
③突発的な事情(入院や災害など)で申告準備ができなかったケース
④税務申告が必要な所得があったが、申告義務そのものを知らなかったケース


大別すると、1)確定申告が必要であることを知らなかった、2)突発的な事情などで
期限内に計算が完了できなかったの2パターンだと思います。


【確定申告をしていないことの不利益】
期限内の確定申告を怠ると、以下のような不利益が生じる可能性があります。

①無申告加算税や延滞税の負担
②青色申告特別控除が受けられなくなる可能性等
③将来のローン審査などへの悪影響(審査のための所得状況が整理できていないことでの不利益)

つまり、追徴課税がされたり、一部の税制優遇措置が受けられなくなる可能性があるということです。


【期限後申告でも確定申告をする理由】
期限を過ぎても申告するメリットはあります。

①自主的に申告をすることにより、追徴税額を軽減できる可能性がある
②適正な納税履歴を維持し、自身の信用を守る


【まとめ】
期限後申告はペナルティこそあるものの、「期限内に申告できなかったからいいだろう」と
未申告のまま放置するよりもはるかにリスクを軽減できます。

特に「申告義務があると知らなかった」ケースでも、早期に税理士へ相談することで、
適切なアドバイスや対応方法を受けることができます。

万が一申告期限を過ぎてしまった場合も、早めに対応することが最重要です。

もし、「確定申告が必要かも?」と少しでも思った場合は税理士などの専門家に相談し、
迅速な対応をする必要があります。






税理士法人 久保田会計事務所では、法人税や所得税等の税務申告だけでなく

相続対策や事業承継のお手伝いや経営コンサルティングを通してお客様の継続と発展を支援致します。


京都で50年間積み重ねた経験が、きっと皆様のお役に立つものと信じております。


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