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相続税の課税対象になる家庭用財産について

2025年02月19日

資産承継部

こんにちは。税理士法人 久保田会計事務所 資産承継部です。
今回は、相続税の課税対象になる家庭用財産についてお話させて頂きます。

□家庭用財産とは

相続と聞くと現預金を相続することや不動産を相続することなどと、
イメージされる方が多いと思いますが、相続財産を評価する上では、家庭用財産の評価も行い、
相続税の計算に含めます。

家庭用財産とは、ご自宅などにある家財道具であり、税務においては、「家庭用財産」
「家財一式」などと呼ばれています。

どちらにおいても家財道具と同じ意味であり、家庭用財産には、以下の財産のすべてのものが
課税対象になります。

具体的には、自動車・船舶、金やプラチナなどの貴金属、骨董品、美術品、エアコンや
洗濯機などの家電、家具などが家庭用財産に含まれます。

配偶者どちらかの相続が発生した場合ですと、どちらかが家庭用財産を相続することも
ご納得頂けますが、親の相続が発生し、配偶者もいなく、別世帯で暮らしている子供などが
相続人になるケースでも、亡くなった親の家の中にある家庭用財産のほとんどを
相続することになります。

そう言ったケースでも家庭用財産の申告をしなければなりません。

税務署にも申告書を提出する際に、「相続税の申告のためのチェックシート」を
添付しなければいけないのですが、チェックシートには家庭用財産の有無も記載されています。

そのため、たとえ家庭用財産が少額でも無申告で提出し、税務署から指摘されてしまうと、
過少申告加算税や延滞税などのペナルティが課せられ、修正申告の手間もかかってしまいます。

ですので、家庭用財産も評価が必要になってきます。


□家庭用財産の評価方法について

・家具、家電の価値が5万円以下の場合
家庭用動産で1個または1組の価額が5万円以下のものについては、それぞれ一括して
評価することができます。

そのため、よほど高価なものでない限り、1つ1つ専門家に評価額を鑑定してもらう必要はなく、
購入時の大体の価格から年数に応じて価値を減らし、5万円以下のものについては
まとめて評価をします。

評価額は、5万円の評価額であったり、10万円の評価額にして申告しても良いと
言われています。

・自動車の評価方法
自動車の評価方法については、相続開始時点の価格を評価額とします。

具体的には、実際の売却価格や、中古車買取り業者の査定価格、同程度の中古車の販売価格、
また、新車価格から経過年数に応じた価値の目減り分を控除した額などを参考に評価をします。

・貴金属や宝石
貴金属や宝石については、相続開始時点の価格を評価額とします。

具体的には、購入店へ問い合わせることや、質屋や買取業者に査定してもらい評価額を
確認するなどして評価をします。

家庭用財産でも5万円以上の家具や家電、また価値のある宝石や骨董品は、
個別で評価を行うことになります。

上記ご紹介しました評価方法以外にも、骨董品の評価方法や電話加入権、着物であったりと
評価する家庭用財産がまだまだあります。

一度、家庭用財産の評価方法について、調べてみてはいかがでしょうか。





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