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令和6年分の所得税確定申告における定額減税の適用の注意点について

2025年02月12日

経営財務部

こんにちは。
税理士法人 久保田会計事務所 経営財務部です。
令和6年分の所得税確定申告における定額減税の適用に関する注意点についてご紹介します。

令和6年分の所得税の確定申告では、例年と大きく異なる点として定額減税の適用があります。
実際の申告にあたって、いくつかの注意点を確認していきたいと思います。


1.公的年金と給与の両方で定額減税の適用を受けている場合
公的年金と給与の両方から定額減税を受けている場合、それだけでは確定申告の提出義務はありません。
従来どおり、確定申告が必要な場合のみ申告書を提出してください。


2.同一生計配偶者等のマイナンバー記載の必要性
確定申告において、同一生計配偶者等に係る定額減税を適用する場合
次の情報を申告書に記載する必要があります。

・同一生計配偶者等の氏名
・生年月日
・マイナンバー

これは、年末調整で適用を受けた場合でも、確定申告書に改めて記載が必要です。
また、同一生計配偶者等の適用人数を確定申告書第一表の「特別税額控除欄」に
記載してください。


3.外国税額控除の適用がある場合
令和6年分の確定申告では、定額減税と外国税額控除(または分配時外国税相当額控除)の
適用がある場合、源泉所得税と復興特別所得税の減税計算のタイミングが異なります。
そのため、確定申告書の計算式ではなく、以下の順序で税額を算出してください。

【計算順序】
①所得税額の算出
  ・外国税額控除等(所得税分)を控除した後に定額減税を適用

②復興特別所得税額の算出
・定額減税後の所得税額(基準所得税額)に2.1%を乗じ、その金額から
外国税額控除等(復興税分)を控除する。

③所得税額等の算出
  ・①の所得税額と②の復興特別所得税額を合計する。

④申告納税額の算出
  ・③の所得税額等から源泉徴収税額を差し引き、申告納税額を求める。


4.準確定申告を提出する場合の定額減税
【令和6年6月1日以降】
令和6年分の準確定申告を提出する場合、定額減税の適用を受けることができます。

【令和6年5月31日以前】
令和6年6月1日以降に適用されるため、5月31日以前に確定申告を提出した場合には
定額減税は適用されません。
ただし、準確定申告を提出した場合、令和11年6月1日までに更正の請求を行うことで、
定額減税を適用することが可能です。


5.事業所得や不動産所得で純損失の繰り戻しがある場合
令和7年に事業所得や不動産所得において純損失が発生し令和6年分の所得税に対し
繰戻還付を行う場合、定額減税を考慮して計算する必要があります。

・繰戻還付の計算方法
繰戻還付額は、次の ①または②のうち、いずれか低い方となります。

① (定額減税前の令和6年分の所得税額) -
{(令和6年分の課税所得金額)-(令和7年分の純損失のうち、令和6年分に繰り戻す金額)}×税率

② 令和6年分の所得税額(定額減税額控除後)


いかがでしたでしょうか?

所得税の確定申告が必要な方だけでなく、医療費控除やふるさと納税の寄付金控除などを適用して
還付を受ける方も、確定申告時には定額減税を控除して計算する必要がありますので、
ご確認ください。





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