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相続時精算課税と暦年課税の贈与の整理

2025年01月29日

資産承継部

こんにちは。税理士法人 久保田会計事務所 資産承継部です。

相続時精算課税と暦年課税の贈与税と相続税に対する改正についての整理をしてみました。

【相続時精算課税】
(贈与税)
相続時精算課税を選択した受贈者(贈与を受けた人)は、特定贈与者(精算課税により贈与をした人)ごとに、
1年間に贈与により取得した財産の価額の合計額から、基礎控除額110万円(同一年中に同じ年に
2人以上の特定贈与者からの贈与により財産を取得した場合の基礎控除額110万円は、
特定贈与者ごとの贈与税の課税価格で按分します)を控除し、特別控除(最高2,500万円)の
適用がある場合はその金額を控除した残額に、20%の税率を乗じて、贈与税額を算出します。

(相続税)
相続時精算課税を選択した受贈者は、特定贈与者から取得した贈与財産の贈与時の価額から、
基礎控除額を控除した残額を、その特定贈与者の相続財産に加算します。


【暦年課税】
(贈与税)
1年間に贈与により取得した財産の価額の合計額から基礎控除額110万円を控除した残額に、
特例税率(親や祖父母から18歳以上の子や孫への贈与の場合の税率)又は一般税率
(特例税率適用者以外への贈与の場合の税率)の累進税率を適用して、贈与税額を算出します。

(相続税)
相続又は遺贈により財産を取得した人が、その相続開始前7年以内に被相続人から贈与により
取得した財産がある場合には、その取得した財産の贈与時の価額を相続財産に加算します。

ただし、延長された4年間に贈与により取得した財産の価格については、総額100万円まで
加算されません。


※加算対象期間について
令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る相続税について適用されます。

贈与の時期が令和6年1月1日~令和8年12月31日の場合の加算対象期間は、相続開始前3年間

贈与の時期が令和9年1月1日~令和12年12月31日の場合の加算対象期間は、
令和6年1月1日~相続開始日

贈与の時期が令和13年1月1日~の場合の加算対象期間は、相続開始前7年間


相続時精算課税贈与の基礎控除である110万円以下の贈与の場合であっても、
適用初年度のみ相続時精算課税贈与の選択届を税務署へ提出することが必要となります。




税理士法人 久保田会計事務所では、法人税や所得税等の税務申告だけでなく

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