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中小企業経営強化税制の改正点
2025年01月22日

こんにちは。税理士法人 久保田会計事務所 経営財務部です。
今回は年末に公表された令和7年度税制改正大綱から中小企業経営強化税制の
改正点についてご紹介します。
中小企業経営強化税制とは、中小企業の設備投資を促進し生産性向上を図ることを目的とした
税制措置です。
具体的には中小企業者が中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づいて
新たな設備を取得し、計画通りに当該設備を事業供用すると、即時償却または最大10%の
税額控除という優遇が受けられるものになります。
当初は令和3年3月31日までの時限措置でしたが、今回で三度目の延長となり、
令和9年3月31日まで適用期限が延長される予定です。(C類型を除く)
中小企業経営強化税制は、設備の目的に応じてA~Dの4つの類型に分かれており、
それぞれで適用要件が異なります。
下記でそれぞれの令和7年度税制改正大綱における改正点を確認します。
[A類型]
生産性が旧モデル比平均1%以上向上する設備と目標値に変更はありませんが、
生産性の指標が単位時間当たり生産量、歩留まり率又は投入コスト削減率の
いずれかによることとされました。
[B類型]
投資利益率の目標値が5%以上から7%以上へと引き上げられました。
[C類型]
延長はされず令和7年3月31日で終了となります。
[D類型]
期限の延長以外に変更点はありません。
なおA~Dの類型に共通して暗号資産マイニング業の用に供する設備は
対象外とされました。
また今回の中小企業経営強化税制の改正ではB類型の拡充が大きなトピックになるかと思います。
具体的には売上高100億円超を目指す中小企業に係る拡充措置として一定の要件を
満たした場合には対象設備に建物及び附属設備(合計額1,000万円以上)が
含まれることとなりました。
高額な設備投資となりますので即時償却の場合は取得価額の15%又は25%、
税額控除の場合は取得価額の1%又は2%(当該設備の事業供用年度における給与増加割合による)
となります。
この拡充措置は経営規模拡大要件として売上向上のための施策及び設備投資時期を示した
ロードマップを作成していること等、かなり煩雑な要件を満たす必要があり、
また当該計画の確認を受けた投資計画の計画期間中は、中小企業投資促進税制及び
中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例の適用を
受けることができない等、適用を受けた場合の注意事項なども併せて
検討する必要があります。
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