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令和7年税制改正大綱 基礎控除の改正について
2025年01月15日

こんにちは。税理士法人 久保田会計事務所 経営財務部です。
昨年の12月20日に発表された令和7年税制改正大綱では、私たちの暮らしや働き方に
大きな影響を与える改正が多く盛り込まれました。
その中でも特に注目されているのが、いわゆる「103万円の壁」の解消を目的とした基礎控除と
給与所得控除の引き上げです。
しかし、今回の大綱では、これまで所得税の改正に合わせて行われてきた住民税の改正に
違いが生じた点に注意が必要です。
(これまでの基礎控除)
まずは、これまでの基礎控除と課税所得の仕組みについて振り返りましょう。
所得税の基礎控除:48万円
住民税の基礎控除:43万円
このように、所得税と住民税の基礎控除には5万円の差がありました。
一方、給与収入から控除される給与所得控除額の最低金額は、所得税・住民税ともに
55万円で統一されていました。
そのため、給与収入が103万円の場合、所得税では課税所得が発生しませんでしたが、
住民税では5万円の課税所得が発生し、住民税が課税される仕組みになっていました。
(令和7年税制改正大綱における基礎控除)
今回の大綱では、所得税と住民税の基礎控除に以下のような違いが見られます。
・所得税の改正
今回の大綱では、所得税の基礎控除がこれまでの48万円から58万円に引き上げられる見込みです。
また、給与所得控除の最低金額も65万円に引き上げられます。この改正により、
所得税の課税所得が発生する給与収入の基準額は以下のようになります。
基礎控除 58万円 + 給与所得控除 65万円 = 123万円
つまり、給与収入が123万円以下であれば所得税は課税されない計算となります。
・住民税の改正
一方、住民税については基礎控除の改正が明記されておらず、基礎控除額は現行の43万円のまま
据え置きとなる見込みです。
給与所得控除の最低金額は所得税と同様に65万円に引き上げられる予定ですので、
課税所得が発生する給与収入の基準額は以下のようになります。
基礎控除 43万円 + 給与所得控除 65万円 = 108万円
このように、所得税と住民税で課税所得が発生する給与収入の基準額には
123万円と108万円という差が生じる結果となります。
これまでも5万円の差があった所得税と住民税の基礎控除ですが、今回の改正でその差が15万円に広がりました。
税金が出ないように123万円の範囲で働いていたつもりが想定外に住民税が課税されると言うことが無いよう
注意が必要です。
また、今回の税制改正大綱はあくまで与党の案ですので、そのまま着地しない可能性もあります。
今後の動向にも是非御注意下さい。
税理士法人 久保田会計事務所では、法人税や所得税等の税務申告だけでなく
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