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非居住者・外国法人から日本国内にある不動産を購入した場合等の源泉徴収義務

2024年12月25日

経営財務部

こんにちは。税理士法人 久保田会計事務所 経営財務部です。

近年、円安の影響もあってか非居住者や外国法人(以下、非居住者等という)が
日本国内の不動産を所有するという事例が増えてきたという情報をよく耳にします。

それに伴って、非居住者等が日本国内の不動産から賃貸料収入を得たり、
不動産を譲渡したりする機会も増加傾向にあるのではないかと思います。

そこで今回は、非居住者等との間で不動産に関する取引を行った場合の源泉徴収義務について
ご紹介させていただきます。


【非居住者等に対する課税のしくみ】
日本の税法では非居住者や外国法人に対しても、国内源泉所得に限定して課税することとされています。

そして、非居住者等からの徴収漏れを防ぐため、非居住者等に対する一定の国内源泉所得の支払いをする者は、
原則として所得税及び復興特別所得税を源泉徴収しなければならないこととされています。

ここで注意しなければならない点は、源泉徴収義務者が事業者に限定されない点です。

居住者に対する報酬などの支払いに係る源泉徴収などであれば、源泉徴収義務者は事業者に
限定されています。

しかし、非居住者等に対する国内源泉所得の支払いにあっては、源泉徴収義務者が事業者に限定されません。
そのため、法人はもちろんのこと一般個人であっても基本的には源泉徴収をする必要があるのです


【不動産に関する国内源泉所得に対する源泉徴収義務】
源泉徴収の対象となる国内源泉所得は所得税法第161条第1項第4号~第16号までに
規定されていますが、不動産関係に限って抜粋すると次の2つとなります。


①国内にある土地若しくは土地の上に存する権利又は建物及びその附属設備若しくは構築物の譲渡による対価

②国内にある不動産、不動産の上に存する権利の貸付けによる対価


①について
非居住者等から日本国内にある土地等を購入し、その対価が国内で支払われる場合、
購入者は10.21%の税率で源泉徴収しなければなりません。

ただし、個人が自己またはその親族の居住用とするために土地等を購入した場合であって、
その譲渡対価が1億円以下である場合には源泉徴収不要となっています。

②について
非居住者等から日本国内にある不動産を借り受け、日本国内で賃借料を支払う場合も、
その支払の際20.42%の税率で源泉徴収しなければなりません。

ただし、不動産の賃借料のうち土地、家屋等を自己またはその親族の居住の用に供するために
借り受けた個人が支払うものは、源泉徴収の対象から除かれています。


【最後に】
普段は源泉徴収義務者でない者であっても、非居住者等との取引に限っては源泉徴収が必要となるため、
源泉徴収事務が失念されがちです。

特に不動産関係の取引は取引金額も大きいため、事前に取引相手の納税者区分を把握し、
源泉徴収漏れとならないようご注意下さい。





税理士法人 久保田会計事務所では、法人税や所得税等の税務申告だけでなく

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