KUBOTAX BLOG
- HOME
- KUBOTAX BLOG
- 申告書等の控えへの収受日付印の押なつが廃止されます
申告書等の控えへの収受日付印の押なつが廃止されます
2024年12月18日
こんにちは。税理士法人 久保田会計事務所 経営財務部です。
今回は、税務署へ提出する申告書などの書類への収受日付印の押なつ廃止についてご紹介します。
これまで、税務署へ申告書などを紙提出する際に控えも用意して、この控えに収受日付印を
押なつしてもらうことで、提出したことを証する書類として使用することがありましたが、
令和7年1月以降はこの押なつが行われなくなります。
収受日付印の押なつの見直しは、デジタルを活用した国税に関する手続や業務のあり方の
抜本的な見直し(税務行政のDX)の一貫として行われました。
※税務行政のDXについては2023年8月のブログもご参照下さい。
https://www.kubotax.com/blog/2023/08/post-1016.html
【収受日付印廃止の背景】
収受日付印は、納税者が申告書を提出した際に、税務署などがその申告書を受け取ったことを
証明するために押されていました。
この押印があることで、申告書が提出された日付が明確に記録され、納税者にとっては手続きが
完了したことを確認できるという重要な役割を果たしていました。
しかし、近年では申告手続きがオンライン化されるなど、デジタル化が進んでおり、紙ベースでの
書類のやり取りが減少しています。
このため、収受日付印の必要性が薄れてきました。
11月に国税庁から公表された資料によると、令和5年度におけるオンライン(e-Tax)手続の
利用状況は、法人税申告が86.2%、所得税申告が69.3%に達しており、申告手続きの効率化と
行政の負担軽減を目的として見直しが行われました。
【受領日付印に替わるもの】
金融機関や行政機関に申告書を提出する際には収受日付印があるものを求められることが
ありましたが、令和7年1月以降は収受日付印を求めないことを徹底するように国税庁から
金融機関などへ説明が行われており、今後も継続して周知徹底が行われる予定です。
当面の間の対応として、窓口で希望する場合や返信用封筒を同封した場合には、受け付けた旨と
押なつが廃止された旨が記載されたリーフレットをもらうことができます。
ただし、国税庁のホームページにおいても「当分の間の対応として...」と明記されていることから、
数年内にはこのリーフレットの配布も行われなくなるため、電子申告を含めて早めに今後の対応を
検討する必要があります。
税理士法人 久保田会計事務所では、法人税や所得税等の税務申告だけでなく
相続対策や事業承継のお手伝いや経営コンサルティングを通してお客様の継続と発展を支援致します。
京都で50年間積み重ねた経験が、きっと皆様のお役に立つものと信じております。
地下鉄丸太町駅より徒歩一分、税理士法人 久保田会計事務所に何でも御相談下さい。
お待ちしております。
(免責事項)
当サイトに記載した情報については、十分な検討・確認作業を行っておりますが、その情報の正確性・完全性についての保証をするものではございません。
平日 9:00 ~ 17:30