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財産の分け方が決まっていない場合の相続税の申告
2024年12月11日

こんにちは。税理士法人 久保田会計事務所 資産承継部です。
今回は、財産の分け方が決まっていない場合の相続税の申告についてお話させて頂きます。
相続税の申告と納税は、亡くなった事を知った日の翌日から10ヶ月以内に行わなければなりません。
たとえ、申告期限迄に財産の分け方が決まっていなくても期限が延長されることはありません。
そのため、分け方が決まっていないからといって申告をしなくて良いというわけではなく、
各相続人が民法の規定に基づく相続割合で財産を取得したと仮定して、
期限内に申告と納税を行わなければなりません。
その際の申告は、財産の分け方が決まっていると適用ができる「配偶者の税額軽減の特例」や
「小規模宅地等の課税価格の計算の特例」などは適用できない申告になります。
但し、申告期限後3年以内に財産の分け方を決定し、上記の特例の適用を受ける予定があるときには、
「申告期限後3年以内の分割見込書」を申告書に添付することにより適用を受けることが可能です。
申告書の提出後、財産の分け方が決定し上記の特例の適用を受ける場合、
或いは、実際に取得した財産に基づき計算した相続税額が、当初申告した相続税額と異なる場合には
修正申告または更正の請求を行います。
当初申告した相続税額よりも多くなる場合は修正申告を、少なくなる場合は更正の請求を
することになります。
更正の請求ができる期間は、財産の分け方が決まった日の翌日から4ヶ月以内となっていますので
注意が必要です。
税理士法人 久保田会計事務所では、法人税や所得税等の税務申告だけでなく
相続対策や事業承継のお手伝いや経営コンサルティングを通してお客様の継続と発展を支援致します。
京都で50年間積み重ねた経験が、きっと皆様のお役に立つものと信じております。
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お待ちしております。
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