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令和6年度年末調整について

2024年11月13日

経営財務部

こんにちは。税理士法人 久保田会計事務所 経営財務部です。
今年も年末調整の時期が近づいて参りました。
今回は年末調整の昨年度からの変更点と注意点についてご紹介します。

■年末調整とは

年末調整とは、1年間の給与総額が確定する年末にその年に納めなければならない税額(年税額)を計算し、
それまでに給与から源泉徴収された税額との過不足額を求め、その差額を徴収または還付し精算する手続きです。


■変更点

①定額減税の実施
令和6年分所得税について、定額による所得税の特別控除(定額減税)が実施されました。
年末調整の際には、年末調整時点の定額減税の額(年調減税額)を算出し、年間の所得税額の計算を行います。

年調減税額は、「本人 30,000 円」と「同一生計配偶者と扶養親族1人につき 30,000 円」との合計額となり、
計算に当たっては「扶養控除等(異動)申告書」や「配偶者控除等申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための
申告書」から、 年末調整を行う時点おける同一生計配偶者の有無及び扶養親族の人数を確認することになります。

②簡易な扶養控除等申告書
令和7年1月1日以後に支払を受ける給与等について提出する、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の
簡易版が創設されました。扶養家族などの記入内容が前年の記入内容と変更がない場合には異動がない旨の記載(☑のみの記入)によることができるようになりました。

なお、扶養している配偶者や子供に変更があった場合は通常の扶養控除等申告書の記入・提出が必要になります。


■計算にあたっての注意点

今年の年末調整においては、年調減税額の計算が必要となりますが、令和6年度分給与所得における源泉徴収簿は
定額減税額の記載欄がありません。源泉徴収簿にて年調減税額を計算される場合はご注意下さい。

定額減税を含む年末調整の計算には、国税庁HP内にある「令和6年分年末調整計算表」又は
「年末調整計算シート(令和6年用)」がご活用いただけます。
(→ https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/nencho_keisan/index.htm

今年は大きな変更点がありましたが、当ブログで紹介いたしました注意点等を踏まえていただき、
年末調整にあたっていただければと思います。




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