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相続税の課税対象になる退職手当金等について

2024年10月30日

資産承継部

こんにちは。税理士法人 久保田会計事務所 資産承継部です。
今回は、相続税の課税対象になる退職手当金等についてお話させて頂きます。

□ 死亡退職金

①死亡退職金とは、亡くなった方に支給されるべきであった退職手当金、
功労金その他これらに準ずる給与(これらを「退職手当金等」といいます。)を受け取る場合で、
亡くなった方が死亡後3年以内に支給が確定したものは、相続または遺贈により取得したものとみなされて、
相続税の課税対象となります。

また、亡くなった方が死亡後3年以内に支給が確定したものの中には生前に既に退職していて、
亡くなった後に支給額が確定した場合も含まれます。

②死亡退職金とは、民法上、本来の遺産ではなく、受取人の固有財産と一般的には考えられています。
遺産に該当しないということは、相続税の対象にならないと思われるかもしれませんが、
相続税上は、遺産とみなして相続税の対象となります。
いわゆる、みなし相続財産と言われるものです。


上記で言う、受取人については下記の区分に応じて決まってきます。

(1)退職金規程等で受取人が決まっている場合
→ その受取人

(2)退職金規程等で受取人が決まっていなく、
申告書を提出するまでに退職金等を受け取った方がいる場合
その受け取った方

(3)退職金規程等で受取人が決まっていなく、相続人全員の協議により受取人を決めた場合
→ その協議で決まった方

(4)退職金規程等で受取人が決まっていなく、(2)、(3)以外の場合
→ 相続人全員で均等に受け取る


□非課税枠

しかし、上記の死亡退職金では受け取った金額全てが課税になるわけではありません。
2024年6月26日でご紹介させて頂きました生命保険金についてのブログ同様、
非課税枠があります。
(6月26日ブログ→https://www.kubotax.com/blog/2024/06/post-1059.html

非課税金額についても生命保険金同様 500万円×法定相続人の数 となります。

例えばですが、亡くなった方の相続人が配偶者1名、子2人であった場合
500万円×3人=1,500万円までが非課税となり、
1,500万を超えた部分について相続税がかかります。

法定相続人の数については、養子の制限や相続放棄があった場合などで
非課税金額が変わってきますので、ご留意下さい。





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