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住所の推定
2024年10月23日
こんにちは。税理士法人 久保田会計事務所 経営財務部です。
今回は所得税における住所の推定についてご紹介します。
所得税法では納税義務者を居住者・非居住者・非永住者に分けてそれぞれの所得の範囲を取り決めています。
(https://www.kubotax.com/blog/2018/04/post-705.html参照)
これらの判定を行うには「住所」と「居所」という考え方が重要となりますので、
まずはそちらをご紹介します。
[住所と居所]
・住所
住所とは「各人の生活の本拠」とされ、生活の本拠に該当するか否かは客観的事実によって判断されます。
例えばその者の職業、家族等の居住状況、資産の所在地、国籍等により総合的に判断することになります。
・居所
居所とは「生活の本拠」までには至らないものの、相当の期間継続して現実に居住する場所をいいます。
海外出向等により現地で相当期間生活する住まい等が該当します。
[住所の推定]
前述の通り住所の判定はさまざまな客観的事実をもとに総合的に行います。
しかし中には判断に迷うケースも多く、より形式的・簡便的な判定基準として
「住所の推定規定」があります。
「住所の推定規定」には
①国内に住所を有する者と推定するケースと、
②国内に住所を有しない者と推定するケースの2パターンがあります。
①国内に住所を有する者と推定するケース
来日外国人等が日本勤務に伴い国内において継続して1年以上居住することが契約等により1年以上と
明確にわかっている場合、国内に住所を有する者と推定することになります。
②国内に住所を有しない者と推定するケース
海外出向等により出国する従業員の海外勤務期間が契約等により1年以上と明確にわかっている場合
または期間が定まっていない場合には、国内に住所を有しない者と推定し、
非居住者に該当することになります。
[一定の場所に留まらない場合]
ご紹介した「住所の推定」でも判断出来ないような場合、
例えば1年の間に居住地を数か国にわたって転々と移動する場合には、原則に立ち返り、
滞在日数等ではなく、その者の生活の本拠がどこにあるかにより判定を行うこととなります。
例えばA国(1年以上)→日本(1ヶ月)→B国(1年以上)と一時的に帰国した場合であっても、
その国内滞在中は本来の自身の住まいで生活するような場合には、
たとえ1ヶ月だけの滞在であったとしても、居住者として取り扱うこととなります。
税理士法人 久保田会計事務所では、法人税や所得税等の税務申告だけでなく
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