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扶養控除等申告書(簡易な申告書)について

2024年09月25日

経営財務部

こんにちは。税理士法人 久保田会計事務所 経営財務部です。

今回は、扶養控除等申告書のうち、記載事項を省略することができる申告書(簡易な申告書)
についてご紹介します。

【簡易な申告書とは】
簡易な申告書とは、扶養控除等申告書のうちその申告書に記載すべき事項が前年の申告書に
記載した事項から異動がない場合には、次の事項を記載した扶養控除等申告書を提出することで
その他の記載すべき事項を省略することができるものをいいます。

・氏名
・住所
・マイナンバー
・前年から異動がない旨

この簡易な申告書は、令和5年の税制改正により創設され、令和7年以降に提出する申告書について
適用されます。

【異動の有無について】
マル扶を提出する本人・配偶者・扶養親族について前年と比べて次のいずれかに変更がある場合は
簡易な申告書を提出することができません。

・氏名
・住所
・マイナンバー
・配偶者や扶養親族の増減
・寡婦、ひとり親、勤労学生、障害者に該当/非該当
・扶養親族の区分が変わる

転居や扶養の増減についてはわかりやすいですが、最後の扶養親族の区分が変わる点については
本人でも忘れやすいこともあるかと思われます。

国税庁から公表されている下記のチェックリストやFAQをご参照いただき、
申告書に不備が出ないようにご注意下さい。


チェックリストが掲載されています。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0024005-130_02.pdf

簡易な扶養控除等申告書に関するFAQ
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0024005-130_01.pdf





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