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定額減税に伴う不足額の給付について

2024年09月11日

経営財務部

こんにちは。税理士法人 久保田会計事務所 経営財務部です。
今回は定額減税に伴う不足額の給付についてご紹介いたします。

令和6年限りで6月から採用された定額減税についてですが、
令和6年分の所得税額から定額減税しきれないと見込まれる所得水準の方への給付として、
当初調整給付及び不足額給付があります。

当初調整給付とは、令和5年の所得税等を基に推計された令和6年分の推計所得税額を用いて算定し
給付されるもので、対象者にはすでに通知が届き、給付金を受け取られた方もいらっしゃると思います。


【不足額給付】
不足額給付とは、当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額
(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、
令和6年分所得税額及び定額減税の実績額等が確定した後に、本来給付すべき所要額と、
当初調整給付額との間で差額が生じた方が対象で、給付対象となりうる方は下記の様な方になります。

・子どもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、「当初給付時」より
「不足額給付時」の所得税分定額減税可能額が増額した方。

・令和5年所得と比較して、令和6年の所得が減少したことにより、令和6年分推計所得税額が、
「令和5年所得」より「令和6年所得」が減額した方。


引っ越し等での転入者を除き、基本的には支給確認書方式もしくはお知らせ方式にて
給付を予定されており、給付額については、計算の結果生じた差額相当額となります。


【不足額給付Ⅱ】

不足額給付Ⅱとは、以下のいずれの要件も満たす方になります。

1)所得税及び個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円など、本人として定額減税
の対象外であること

2)青色事業者専従者・事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超の方など、扶養親
族として、定額減税の対象外であること

3)低所得世帯向け給付対象世帯の世帯主・世帯員に該当していないこと

給付対象となる可能性がある場合、上記の要件を満たすかどうかの確認が必要になります。


不足額給付Ⅱについては、個別の書類の提示(申請)による給付を予定されており、
個人単位で給付され、給付額は原則定額で4万円となります。
※ただし、令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円となります。

この不足額給付Ⅱによって、青色事業専従者で納税者本人として定額減税の適用を受けられるが、
給与等の金額が少なく減税を受ける事もできず、なお扶養親族等としても除かれ、
定額減税による減税を受ける事出来なかった方等へ、給付という形で調整が入ることになります。

不足額給付Ⅱの申請については該当する条件によって提出する書類の違いや、自治体によっては
提出を省略できる可能性がある書類等がありますので、判断に迷われる事も多くあるかと思いますが、
内閣府の資料などを参考に慎重にご判断いただければと思います。

参考)内閣府

https://www.chisou.go.jp/tiiki/rinjikoufukin/juutenshien/0626_husokugakukyuhugaiyo.pdf





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