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未払賞与を計上する際の留意点について

2024年09月04日

経営財務部

こんにちは。税理士法人 久保田会計事務所 経営財務部です。
今回は、未払賞与を計上する際の留意点についてご紹介させて頂きます。

会計上、費用は原則として発生主義に基づいて認識されます。

したがって、会社は来期以降に支給する賞与に関して、決算日までに発生する役務提供の対価に相当する
賞与金額を合理的に見積ったうえで賞与引当金または未払賞与を計上する必要があります。

一方で、税務上の損金(会計上でいう費用に相当)については、
債務確定主義により認識されるため会計上の費用の範囲とずれが生じることがあります。

したがって、税務上において未払賞与計上が認められるためには債務が確定している事が求められますが、
一般的に債務確定主義における債務確定の判定は以下のとおりです。


①その事業年度終了の日までにその費用に係る債務が成立している事。
②その事業年度終了の日までにその債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生している事。
③その事業年度終了の日までにその金額を合理的に算定することができるものである事。


なお賞与引当金については税法上所定の要件を満たした引当金以外の計上が認められず、
全額が損金不算入(税務上の費用とならない)となりますのでここでの紹介は省略します。

ここで未払賞与を計上するうえで特に留意すべきポイントとなるのは、
前項の①「その事業年度終了の日までにその費用に係る債務が成立している」かどうかとなります。

すなわち、計上された未払賞与が期末日時点において会社の確定した債務であることを示せるかどうかが
損金算入するうえでの重要なポイントとなります。

上記に加え、損金算入の経理要件上、翌期開始1ヶ月以内に支給する事も必要となりますのでご留意ください。

また使用人賞与の損金算入時期については以下のとおりです。

①労働協約または就業規則により定められる支給予定日が到来している賞与
(使用人にその支給額が通知されているもので、かつ、その支給予定日またはその通知をした日の属する
事業年度においてその支給額につき損金経理したものに限ります。)
その支給予定日またはその通知をした日のいずれか遅い日の属する事業年度。

②次に掲げる要件をすべて満たす賞与
(1)その支給額を、各人別に、かつ、同時期に支給を受けるすべての使用人に対して通知している事
(2)(1)の通知をした金額を通知したすべての使用人に対しその通知をした日の属する事業年度終了日の翌日から
1ヶ月以内に支払っている事
(3)その支給額につき(1)の通知をした日の属する事業年度において損金経理をしている事

未払賞与に限らず損金算入の可否についてご不明な点などございましたら
担当者までお気軽にお問い合わせ下さい。





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