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ふるさと納税と相続税

2024年08月28日

資産承継部

こんにちは。税理士法人 久保田会計事務所 資産承継部です。
今回は、ふるさと納税と相続税についてお話しさせて頂きます。

ふるさと納税とは、自治体に対して寄附を行った場合に、寄附額のうち2千円を超える寄附について、
所得税と住民税の控除(控除には上限があります)が受けられる制度です。所得税と住民税の負担が
軽減されるだけでなく、様々な返礼品を受け取ることができるため、毎年たくさんの方に利用されています。

このふるさと納税を利用して、相続等で取得した財産を寄附すると、相続税の負担も軽減される場合があります。

相続や遺贈によって取得した財産を、相続税の申告期限までに、国や地方公共団体、公益を目的とする事業を行う
特定の法人等に寄附をした場合、その寄附をした財産や支出した金銭は相続税の対象としない特例があり、
ふるさと納税は地方公共団体に対する寄附に該当するためです。

この特例の適用を受けるためには、次の要件すべてに当てはまることが必要です。

①寄附した財産が、相続や遺贈によって取得した財産であること。
(相続や遺贈で取得したとみなされる生命保険金や退職手当金も含まれます。)

②取得した財産を相続税の申告書の提出期限までに寄附すること。

③相続税の申告書(申告書第14表)に特例の適用を受けようとする旨を記載し、地方公共団体から交付された「寄附金受領証明書」を添付して提出すること。




税理士法人 久保田会計事務所では、法人税や所得税等の税務申告だけでなく

相続対策や事業承継のお手伝いや経営コンサルティングを通してお客様の継続と発展を支援致します。


京都で50年間積み重ねた経験が、きっと皆様のお役に立つものと信じております。


地下鉄丸太町駅より徒歩一分、税理士法人 久保田会計事務所に何でも御相談下さい。

お待ちしております。


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