KUBOTAX BLOG

KUBOTAX BLOG

  1. HOME
  2. KUBOTAX BLOG
  3. 法人版事業承継税制と後継者の役員就任要件

法人版事業承継税制と後継者の役員就任要件

2024年08月14日

経営財務部

こんにちは。税理士法人 久保田会計事務所 経営財務部です。
今回は法人版事業承継税制と適用要件の一つである後継者の役員就任要件についてお話しさせていただきます。

法人版事業承継税制とは、後継者である受贈者・相続人等が円滑化法の認定を受けている非上場会社の株式等を
贈与又は相続等により取得した場合において、その非上場株式等に係る贈与税・相続税について、
一定の要件のもと、その納税を猶予し、後継者の死亡等により、納税が猶予されている贈与税・相続税の納付が
免除される制度です。

法人版事業承継税制には、「一般措置」と「特例措置」の2つの制度があり、「特例措置」については、
事前の計画策定や適用可能な期限が設けられておりますが、その一方で、「一般措置」の制度における、
猶予対象となる非上場株式等が最大総株式数の3分の2まで、また、猶予割合が80%までという制約が
撤廃されており、全株式対象、猶予割合100%となっており猶予税額、免除税額の面においてメリットが
ございます。

令和6年度税制改正により「特例措置」適用のための計画(特例承継計画といいます。)
の提出期限が2年延長されましたので、提出期限が令和8年3月31日までとなり特例承継計画の提出に関しては
少し時間的な猶予が生じました。

ただし、「特例措置」の適用期限に関しては、従来通り平成30年1月1日から令和9年12月31日までという
期間であり、その延長はされておりません。

現在の制度では後継者への株式贈与はこの適用期限内に実施する必要がございます。

また、株式の贈与の日まで後継者は継続して3年以上対象会社の役員であるという役員就任要件がございます。

すなわち、適用期限の令和9年12月31日までに贈与、贈与時点で後継者の役員就任期間3年以上の要件を
満たすためには遅くとも今年、令和6年中に後継者が役員就任していることが、「特例措置」適用のための
必要要件となりますのでご注意ください。

ただし、この役員就任に関しては2025年以降へ期限を延長し要件を緩和する政府案も出ておりますので
今後の動向が注目されております。

法人版事業承継税制は、適用にメリット・デメリットがあり、また、対象会社・先代経営者・後継者の適用要件が
非常に複雑であり適用判断が難しい税制です。

適用に際しては慎重にご判断下さい。




税理士法人 久保田会計事務所では、法人税や所得税等の税務申告だけでなく

相続対策や事業承継のお手伝いや経営コンサルティングを通してお客様の継続と発展を支援致します。


京都で50年間積み重ねた経験が、きっと皆様のお役に立つものと信じております。


地下鉄丸太町駅より徒歩一分、税理士法人 久保田会計事務所に何でも御相談下さい。

お待ちしております。


(免責事項)
当サイトに記載した情報については、十分な検討・確認作業を行っておりますが、その情報の正確性・完全性についての保証をするものではございません。

詳細はこちらからご確認ください。





              
KUBOTAXマガジン 経営を応援するメールマガジン

検索

月間アーカイブ

お気軽にお問い合わせ下さい
電話によるお問い合わせ
075-222-1234

平日 9:00 ~ 17:30

Webからのお問い合わせ
お問い合わせフォーム