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中小企業事業再編投資損失準備金制度の拡充について
2024年08月07日
こんにちは。税理士法人 久保田会計事務所 経営財務部です。
今回は、中小企業事業再編投資損失準備金制度の拡充についてご紹介いたします。
(制度の概要)
事業承継等事前調査(実施する予定のデューデリジェンスの内容)に関する事項が記載された
経営力向上計画の認定を受けた中小企業者等が、株式取得によってM&Aを実施する場合、
その取得価額の70%を準備金として積み立てたときは、その事業年度において課税所得から
損金算入できるものです(益金算入期間までの据置期間5年)。
要するに、一定要件を満たしたM&Aの場合、
株式の取得金額の70%を損金算入
5年間の据置後に徐々に益金算入
することができ、課税の繰り延べができる制度となります。
(拡充内容)
過去5年間にM&Aを実施した中堅・中小企業が、産業競争力強化法において新設する特別事業再編計画の認定を
受けて株式取得によるM&Aを実施した場合、認定後1回目のM&Aにおいては株式取得価額の90%、2回目以降は
100%の金額を準備金として積み立てた場合に、その事業年度において当該金額を課税所得から
損金算入することができるようになりました(益金算入開始までの据置期間10年)。
上記と比べ、
株式の取得金額の90%、100%の損金算入(損金算入割合の増加)
据置期間(課税の繰延期間)の延長
という部分が拡充されました。
(手続きについて)
M&Aの相手方が決まったタイミング(基本合意等)で、経営力向上計画の認定等の手続きをする必要があります。
つまり、実際に株式を取得してからでは制度の適用を受けることができません。
また、税務申告の際には、当該認定書等を添付する必要があります。
もう少し詳しい制度全体についての説明は、中小企業庁のサイトをご参照ください。
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/shigenshuyaku_zeisei.html
(まとめ)
コロナ禍に行われたコロナ融資の返済がスタートしつつあること、経済がインフレ傾向にあること、
日銀の政策金利の引き上げなど、経済が大きく変わる節目にあります。
その中で、マクロで見ると、ある程度の業界再編も起こりうるかもしれません。
そういった際、M&Aも選択肢のひとつとして存在します。
もし、そういった話があれば、早めに専門家に相談するようにしてください。
税理士法人 久保田会計事務所では、法人税や所得税等の税務申告だけでなく
相続対策や事業承継のお手伝いや経営コンサルティングを通してお客様の継続と発展を支援致します。
京都で50年間積み重ねた経験が、きっと皆様のお役に立つものと信じております。
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