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定額減税のおさらい②

2024年07月31日

経営財務部

こんにちは。税理士法人 久保田会計事務所 経営財務部です。

6月から開始している定額減税について、2ヶ月が経ちました。
その間、新たに入・退社された従業員の方もいらっしゃると思います。
今回はそのような場合における定額減税の取扱いをご紹介します。

(新たに入社した従業員の取扱い)

①令和6年6月1日以前に入社した方
基準日在職者に該当しますので、月次減税額の控除を受けることが出来ます。

②令和6年6月2日以後に入社した方
基準日在職者に該当しませんので、月次減税額の控除を受けることが出来ません。
年末調整において定額減税額の控除(年調減税)を受けることになります。

③令和6年6月2日以後に入社した方で、以前の職場で月次減税を受けていた場合
年末調整において定額減税額の控除(年調減税)を受けることになります。
前職での月次減税額と再就職先の年末調整時又は確定申告時に算出される最終的な定額減税額との間に
過不足が生じる場合には、これらの時に精算が行われることになります。


(退職した従業員の取扱い)

①令和6年5月31日以前に退職した方
基準日在職者に該当しませんので、定額減税は不要です。

②令和6年6月1日以後に退職した方
6月以後に支給される給与がある場合は、月次減税が必要です。

(別の会社に再就職された場合の取り扱いは、上記(新たに入社した従業員の取扱い)③参照)
退職した方にお渡しする「給与所得の源泉徴収表」には定額減税額を記載する必要はありません。

「源泉徴収税額」欄には、控除前税額から月次減税額を控除した後の実際に源泉徴収した税額の合計額を
記載することになります。

なお、退職金の支給の際には定額減税を実施しません。
給与等に係る源泉徴収において控除しきれなかった定額減税額がある場合には、
確定申告をすることで定額減税の適用を受けることが出来ます。


(復職した従業員の取扱い)

①令和6年6月1日以前に復職した方
基準日在職者に該当しますので、月次減税額の控除を受けることが出来ます。

②令和6年6月2日以後に復職した方
国税庁によると「休職扱いとされている従業員が、令和6年6月1日において
給与の支払いを受けていない状況にあるとしても、同日現在、従業員としての身分があり、かつ、
扶養控除等申告書を提出している限り基準日在職者に該当する」と公表されています。

つまり、令和6年6月1日に休職中であっても定額減税の対象になります。
令和6年中に復職すれば、復職後に支払われる給与から月次減税額の控除を行うことになります。

当ブログでご紹介できていない特殊な取扱いについては、以下のサイトもあわせてご確認下さい。


定額減税特設サイト

https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm#002-006)や


令和6年分所得税の定額減税Q&A 【令和6年5月改訂版】

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0024001-021.pdf




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