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開業時に必要な届出と提出期限

2024年07月24日

経営財務部

こんにちは。税理士法人 久保田会計事務所 経営財務部です。
今回は開業時に必要な届出と提出期限について紹介します。

2023年に全国で新設された企業は、2024年4月時点で15万2860社(前年比7.9%増)判明し、
2年ぶりに増加しました。

2021年の14.4万社を上回って過去最多を記録し、新たに市場へ参入する企業の増加が続いています。
企業新設時の代表者年齢(起業年齢)は48.4歳と上昇が続き、過去20年で約3歳高くなっています。
起業者の高齢化には若年層や女性のほか、現役を引退したシニア層など多様な起業への門戸が開かれていることも要因の一つとなっています。

起業したい!と考えた時にまず個人事業主として起業するのか、法人を設立して起業するのか
選択されるかと思います。

今回は起業時に税務署へ提出しなければならない届出について確認していきたいと思います。


[個人事業主として起業する]
・個人事業の開業・廃業届:事業開始の日から1ヶ月以内
・所得税の青色申告承認申請書:事業開始の日から2ヶ月以内(任意)
・給与等支払事務所等の開設届出書:給与支払事務所の開設から1ヶ月以内
(従業員へ給与の支給が発生する場合)
・青色事業専従者給与に関する届出書:事業開始または給与を支払うことになった日から2ヶ月以内
(専従者へ給与を支払う場合)
・源泉所得税の納期の特例の承認に関する届出書:定めなし(給与支払人数が10人未満の場合)(任意)


[法人を設立して企業する]
・法人設立届出書:設立後1ヶ月以内
・法人税の青色申告の承認申請書:設立後3ヶ月以内
・個人事業の開業・廃業届:個人事業の廃業から1ヶ月以内(個人事業から法人成りした場合)
・給与等支払事務所等の開設届出書:給与支払事務所の開設から1ヶ月以内
・源泉所得税の納期の特例の承認に関する届出書:定めなし(給与支払人数が10人未満の場合)(任意)


[消費税について]
起業後2年間は消費税が免税となる場合が多いのですが、令和5年10月から始まりましたインボイス制度により、
起業時よりあえて消費税の課税事業者を選択される方もいらっしゃいます。
その場合の届出についても確認しましょう。

・消費税課税事業者選択届出書:免税事業者が課税事業者になることを選択しようとするとき
・消費税簡易課税制度選択届出書:簡易課税制度を選択しようとするとき
・適格請求書発行事業者の登録申請書:インボイス制度の登録番号を発行する。


新規開業の場合、消費税課税事業者選択届出書と簡易課税制度選択届出書については、
事業開始の課税期間の末日が提出期限となります。

適格請求書発行事業者の登録申請は事業開始事業年度の初日から登録を受けようとする旨を記載し、
事業開始の課税期間の末日までに提出すると開業初日より登録がされたものとみなされます。

今回は、税務署へ提出するべき届出のみご紹介させていただきましたが、
その他にも社会保険関係など税務署以外への届出提出が必要になる場合もございます。

また、期限までに提出をしなければ特例の適用を受けられない場合もありますので、起業される方は注意してください。



税理士法人 久保田会計事務所では、法人税や所得税等の税務申告だけでなく

相続対策や事業承継のお手伝いや経営コンサルティングを通してお客様の継続と発展を支援致します。


京都で50年間積み重ねた経験が、きっと皆様のお役に立つものと信じております。


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お待ちしております。


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