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万博チケットの取扱い
2024年07月10日
こんにちは。税理士法人 久保田会計事務所 経営財務部です。
今回は来年開催予定の大阪万博のチケットの取扱いについて紹介します。
来年2025年4月13日より約半年間開催される大阪万博のチケットが昨年2023年11月より
発売開始されています。
このチケットを自社のイメージアップのため取引先へ交付したり、福利厚生目的で
従業員へ交付したりすることが予想されます。
この場合の税務上の取扱いについて国税庁より照会事例が公表されており、
(1)法人が販売促進等の目的で当該入場券のみを取引先等に交付する場合の当該入場券の購入費用は、
交際費等に該当せず販売促進費等として処理する。
(2)企業等が従業員の慰安会、レクリェーション等として博覧会を見学させる場合の
当該入場券の購入費用及びその見学のために通常要する交通費、宿泊費等については、
福利厚生費に該当する。なお、従業員の家族を含めて実施した場合も同様とする。
とされています。
[損金参入時期]
これらの損金算入時期ですが、利用目的によって異なっており、
(1)「販売促進費」として処理する場合は、企業イメージ向上を目的としているとも考えられるため、
取引先にチケットを交付した時点となります。
(2)「福利厚生費」として処理する場合は、原則としてチケットを使用した時点とされていますが、
従業員に交付した時点でも認められます。
[消費税の取扱い]
大阪万博のチケットは消費税法における「物品切手等」に該当するとされています。
その購入したチケットを
(1)無償で取引先に交付する場合にはその発行(購入)時点では不課税取引となり消費税は控除できません。
(2)有償で取引先に交付する場合には(1)と同様、その発行(購入)時点では不課税取引となり
消費税は控除できません。またその売却代金は非課税売上げとなります。
(3)福利厚生として従業員へ交付する場合には、その発行(購入)時点では消費税は控除できませんが、
従業員が実際にそのチケット使用した時点で消費税を控除することができます。
またインボイス制度が開始しておりますので、当日交付されるインボイスを事後的に従業員から
回収する必要がありますのでご注意下さい。
今回は大阪万博のチケットを購入した場合の取扱いをご紹介しましたが、取引先からチケットの交付を
受ける場合も考えられます。
少し特殊な取扱いとなりますので、ご不明な場合はお問い合わせ下さい。
税理士法人 久保田会計事務所では、法人税や所得税等の税務申告だけでなく
相続対策や事業承継のお手伝いや経営コンサルティングを通してお客様の継続と発展を支援致します。
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