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資産を買い換えた場合の特例に関する届出について
2024年07月03日
こんにちは。税理士法人 久保田会計事務所 経営財務部です。
会社が一定の資産を買い換えた場合に、売却をした利益の一部を繰り延べることができる制度があります。
この買い替え特例について、事前に届出をすることが要件となりました。
今回はこの届出についてご案内いたします。
[法人税]
法人税では、特定の資産を買い換えた場合にその利益を将来へと繰り延べる圧縮記帳を
行うことができます。
簡単に説明をしますと、 譲渡資産の売却による利益の内一部分の金額を減額し、
その分買換資産の取得価額を圧縮することで課税を繰り延べるような制度です。
(国税庁HP)特定資産を買い換えた場合の圧縮記帳
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5651.htm
この「特定資産を買い換え」について、これまでは決算の申告の際に事後的に計算をして
税務署へ申告することで適用を受けることができていましたが、令和6年4月1日以降の
買い換えについては事前の届け出が必要となりました。
[届出の概要(法人税)]
令和6年4月1日以降に、買い換え特例の適用を受ける予定の資産を譲渡もしくは買い替え資産を
購入した場合には、『特定の資産の買換えの場合の課税の特例の適用に関する届出書』を
所轄の税務署長へ提出しなければなりません。
届出書の提出期限は、対象となる資産を譲渡もしくは買い替え資産の取得をした日の
いずれか早い方の日の属する"3月期間"の末日の翌日から2か月以内となります。
3月期間とは、事業年度の開始の日から3か月毎に区切った期間を言います。
3月決算であれば、4~6月、7~9月、10~12月、1~3月がそれぞれ3月期間となります。
ただし、買い替え資産を、買い替え特例の適用を受ける事業年度よりも前に購入しているような場合には、
買い替え資産を購入した事業年度の末日の翌日から2か月以内に提出が必要です。
[所得税]
個人の所得税では、特定の事業用資産を買い換えた場合に一定の要件の基に、譲渡による所得の内
一部分を減額し、買い替え資産の取得価額を圧縮する方法で、所得税を繰り延べることができます。
(国税庁HP)事業用の資産を買い換えたときの特例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3405.htm
この買い換え特例についても、法人税と同様に令和6年4月1日以降の買い換えがあった場合には
事前に届け出をする必要があります。
[届出の概要(所得税)]
令和6年4月1日以降に事業用資産の買い換え特例の適用を受ける予定の資産を譲渡もしくは
買い替え資産の対象となる資産を購入した場合には
『特定の事業用資産の買換えの特例の適用に関する届出書』
を所轄の税務署長へ提出しなければなりません。
ただし、資産の譲渡が令和6年4月1日以降であったとしても、令和6年3月31日以前に
買い換え資産の購入をしている場合には届出は不要となります。
届出書の提出期限は、対象となる資産を譲渡もしくは買い替え資産の取得をした日の
いずれか早い方の日の属する"3月期間"の末日の翌日から2か月以内です。
3月期間とは、個人の場合、1~3月、4~6月、7~9月、10~12月が
それぞれ3月期間となります。
[まとめ]
これまで、買い替え特例については事後的な手続きだけで適用を受けることができていましたが、
この改正によって事前の手続きが必要となりました。
届出の期限も独特なものとなっておりますので、注意が必要です。
税理士法人 久保田会計事務所では、法人税や所得税等の税務申告だけでなく
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