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生命保険の非課税枠と受取人の関係について
2024年06月26日
こんにちは。税理士法人 久保田会計事務所 資産承継部です。
今回は、生命保険の非課税枠と受取人についてお話します。
相続税法において、生命保険金(死亡保険金)は相続税の課税対象になりますが、
その受け取った全額が課税対象になるわけではありません。
下記算式によって計算された非課税限度額を超える金額が課税対象になります。
「500万円×法定相続人の数=非課税限度額」
この制度を利用することで、下記の様に相続税の節税を行う事ができます。
法定相続人3人で所有財産が不動産5000万円、預貯金1500万円の場合
・生命保険金なしの場合の課税対象財産
5000万円(不動産)+1500万円(預貯金)=6500万円
・預貯金1500万円で生命保険(受取金額1500万円)に加入した場合の課税対象財産
5000万円(不動産)+1500万円(死亡保険金)▲1500万円(非課税限度額)=5000万
このように生命保険は節税効果があるため、この制度を利用される方も多いのですが、
受取人の指定については注意する必要があります。
①非課税の適用は相続人のみ
非課税を適用できるのは相続人のみです。相続人以外の方を受取人に指定した場合、
いくら非課税限度額があったとしても、相続人以外の方が受け取った死亡保険金は全額が
課税対象になります。
②相続税の課税価格に加算される贈与財産
令和6年度の贈与から相続税の課税価格に加算される贈与財産の加算対象期間が7年となりました。
これにより贈与による節税対策は、より計画的に行う必要がでてきましたが、
相続で財産を取得しない人、例えば孫であれば贈与財産の加算の対象外となっているため、
今後は子ではなく孫への贈与を積極的に行う人が増加することが予想されます。
ですが生命保険金を受け取ると、相続によって財産を取得した人とみなされます。
孫が生命保険金を受け取ってしまうと、相続で財産を取得したことになるため、この場合孫への贈与も
贈与財産の加算の対象となってしまいます。
③配偶者を受取人にしている場合
生命保険金は残された遺族の今後の生活資金という意味合いがあります。
ですので、配偶者を受取人にしている方もたくさんいらっしゃいますし、
それ自体は間違いではありません。
ですが、配偶者がその生命保険金を使い切れずに二次相続が起こった場合、当然残ったお金は、
相続税の課税対象になります。
一次相続で非課税限度額を使って節税したにも関わらず、二次相続で結局課税の対象になってしまうと
節税効果も無くなってしまいますので、仮に配偶者が生活資金を十分お持ちの場合は、
受取人は子にした方がいいでしょう。
このように生命保険契約そのものは難しいものではないですが受取人を誰にするかは
慎重に考える必要があります。
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