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定額減税についてのおさらい

2024年06月12日

経営財務部

こんにちは。税理士法人 久保田会計事務所 経営財務部です。

今回は、いよいよ今月から始まる定額減税について、これまでに当ブログでご紹介した内容と、
6月からの給与計算を行う上で重要なポイントをご紹介します。

【過去のブログでご紹介した内容】

□令和6年6月からの定額減税について(2024年2月28日)

https://www.kubotax.com/blog/2024/02/post-1044.html

令和6年度税制改正大綱より
・定額減税の概要
・給与所得者の所得税の減税について


□定額減税の取扱いについて(2024年3月20日)

https://www.kubotax.com/blog/2024/03/post-1047.html

定額減税Q&Aより
・扶養親族の人数が変更になった場合
・退職所得に係る所得税からの定額減税について
・公的年金と給与の収入がある場合


□定額減税の取り扱いについて②(2024年3月27日)

https://www.kubotax.com/blog/2024/03/post-1048.html

特殊な取扱い
・死亡退職や非居住者となる場合
・控除しきれない場合
・判定時期の差異


□定額減税について③(2024年5月29日)

https://www.kubotax.com/blog/2024/05/post-1055.html

定額減税Q&Aより 5月に修正が入った内容
・厚生労働大臣等から支払を受ける公的年金等に係るもの
・所得税及び復興所得税に係る予定納税


【6月からの給与計算を行う上で重要なポイント】

①定額減税の対象者をピックアップする
・甲欄適用者(扶養控除等申告書を提出している人)
・令和6年6月1日時点で在職している人

②各人の定額減税額を把握する
3万円×次の人数
・本人
・同一生計で合計所得金額が48万円以下の配偶者
・同一生計で合計所得金額が48万円以下の親族(16歳未満も含む)

③月次減税事務を行う
・6月以降に支給される給与や賞与において実施する
・通常通りに計算した源泉所得税額から②の定額減税額を控除する
・控除した金額は給与明細に明記する
・控除しきれなかった金額は次月の給与や賞与に繰り越す

④徴収税額を納付する
・納付書の源泉所得税額には定額減税後の金額を記載する
・納付額が0円になった場合でも納付書を作成し、税務署に提出する


当ブログでご紹介しきれていない特殊な取扱いについては、国税庁の
令和6年分所得税の定額減税Q&A(令和6年5月改定版)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0024001-021.pdf
でご確認下さい。

また、定額減税特設サイトにおいて、各人の控除残高を管理するための様式や
定額減税専用のコールセンターのご案内があります。
こちらもあわせてご参照下さい。
https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm





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