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令和6年度改正の「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」について

2024年06月05日

資産承継部

こんにちは。
税理士法人 久保田会計事務所 資産承継部です。

令和6年度の改正により、住宅取得等資金の贈与税の非課税措置についての改正で、
適用期限が令和6年1月1日から令和8年12月31日までの3年間が延長され、
非課税限度額は、省エネ等住宅で1000万円、それ以外で500万円ですが、
「省エネ等住宅」の要件が一部引き上げられました。

【「省エネ等住宅」とは】

「省エネ等住宅」とは

1)エネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅家屋
2)大規模な地震に対する安全性を有する住宅用家屋
3)高齢者等が自立した日常生活を営むのに特に必要な構造等の基準に適合する住宅用家屋

とされています。

【要件の改正】

上記2及び3については変更はありませんが、
1については、改正前は、断熱等性能等級4以上又は一次エネルギー消費量等級4以上でしたが、
改正後は、断熱等性能等級5以上かつ一次エネルギー消費量等級6以上となりました。

【経過措置】

以下の経過措置が設けられています。
令和6年1月1日以後に住宅取得等資金の贈与により新築等をする場合は、その家屋の省エネ性能が
改正前の各等級であり、かつ

・令和5年12月31日以前に建築確認を受けているもの

または

・令和6年6月30日以前に建築されたもの

のいずれかを満たす場合は、改正後の省エネ性能の要件を満たしていなくても「省エネ等住宅」と
みなされます。

これから住宅取得等資金の贈与税の非課税措置を受けようとされる場合は、注意が必要です。



税理士法人 久保田会計事務所では、法人税や所得税等の税務申告だけでなく

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