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定額減税について③
2024年05月29日
こんにちは。税理士法人 久保田会計事務所 経営財務部です。
今回は定額減税についてご紹介いたします。
6月から開始される定額減税について各所準備に忙しくされているかと思います。
5月半ばを過ぎてもQ&Aの修正や給与明細への記載義務が追加されるなど、
まだまだ確定的でない所もあるかもしれませんが、今回は5月に修正が入った内容について触れたいと思います。
【定額減税の実施方法(給与所得以外) Q&A1-7】
○厚生労働大臣等から支払を受ける公的年金等に係るもの
以前のブログでも公的年金に係る源泉徴収税額からも定額減税の控除が行われる事はお伝えしていましたが、
最終的な定額減税の精算については確定申告によって受けることになります。
令和6年6月1日現在、給与の支払者のもとで勤務している人のうち、給与等の源泉徴収において
源泉徴収税額表の甲欄が適用される方については、一律に主たる給与の支払者の元で定額減税を受ける事になり、各自で定額減税の適用の可否を選択できないため、重複して定額減税を受ける事が考えられます。
そういった場合、重複して定額減税を受けた事だけをもって確定申告の義務は発生しません。
このため、従来どおり、以下の方は確定申告をする必要はありません。
・確定申告をすれば税金が還付される方
・給与収入額が2,000万円以下で、かつ、給与所得及び退職所得以外の所得金額が20万円以下であるなどの一定の要件を満たすことにより確定申告が不要とされている方
・その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であって、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である事により、確定申告が不要とされている方
また、複数の公的年金から定額減税を受ける場合も同様に、複数の公的年金等で重複して定額減税を受けた事のみをもって確定申告を行う必要はありません。
○所得税及び復興所得税に係る予定納税
通常、確定申告により納付する所得税額が15万円以上となっている個人事業主の方については、翌年の7月と11月の2期にわたって一定の金額をあらかじめ納める予定納税がありますが、この予定納税からも定額減税が実施されます。
具体的には第1期分予定納税額から本人に係る定額減税額に相当する金額(30,000円)が控除されます。
また、納税者からの予定納税額の減額申請の手続により、第1期分または第2期分の予定納税額について、同一生計配偶者等に係る定額減税に相当する金額の控除の適用を受ける事ができます。
最終的には確定申告によって精算はされるのですが、確定申告以前に定額減税を受けておきたい場合には、あらかじめ減額申請を提出することによって定額減税を受ける事ができます。
上記に伴い、第1期の予定納税の納期限が変更となっています。
(変更前)令和6年7月1日~31日
(変更後)令和6年7月1日~9月30日
また、振替納税をされている方については、振替日が9月30日(月)に変更されていますのでご注意下さい。
第2期については日程の変更はありません。
予定納税が必要な方には、6月中旬に税務署から定額減税額に相当する金額を差し引いた金額が記載された通知書が届く予定です。
いかがでしたでしょうか。
定額減税についてはさまざまなパターンが考えられるため判断に迷われる事も多くあるかと思いますが、
Q&Aなどを参考に慎重にご判断いただければと思います。
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