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戸籍謄本の広域交付について

2024年05月15日

資産承継部

こんにちは。税理士法人 久保田会計事務所 資産承継部です。

今回は、令和6年3月1日から開始された戸籍謄本の広域交付についてお話しさせて頂きます。

相続税の申告を初め、不動産の名義変更、預貯金の払い戻しといった相続手続に際しては、
相続人が誰であるかを確認するために、亡くなった方の出生から亡くなるまでの連続した戸籍謄本の
取得が必要です。

何度も本籍地を変更している方が亡くなった場合、死亡した時の本籍地の市区町村で戸籍謄本を取得し、
その戸籍謄本をもとに、その前の本籍地の市区町村で戸籍を取得する、という手続を何度も繰り返し
行って、生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍謄本を全て揃える必要がありました。

これまで戸籍謄本は、本籍地のある市区町村の窓口でしか取得できませんでした。

そのため、窓口まで出向くか、無理であれば郵送で申請するしか方法がなく、全ての戸籍謄本を
揃えるには相当な時間と大変な労力が必要でした。

しかし、令和6年3月1日から、改正戸籍法の施行に伴い戸籍謄本の広域交付が開始され、
本籍地が遠くに有る場合でも、住まいや勤務先などの最寄りの市区町村の窓口で戸籍謄本が
取得できるようになりました。

又、取得したい戸籍謄本の本籍地が全国各地に複数有る場合でも、1ヶ所の市区町村の窓口で
全ての戸籍謄本の取得が可能になっています。(但し、戸籍の附票は広域交付の対象外です)

本人の分は勿論のこと、その配偶者、父母や祖父母(直系尊属)、子供や孫(直系卑属)などの
戸籍謄本も広域交付の対象です。

しかし、兄弟姉妹の戸籍謄本については対象外となっているので注意が必要です。

取得に際しては、取得をしようとする方が最寄りの市区町村の窓口まで行かなければなりません。
(郵送や代理人による取得はできません)

その際には、本人確認のための運転免許証やマイナンバーカードなど、顔写真付きの身分証明書の提示が
必要ですので忘れずに持参して下さい。




税理士法人 久保田会計事務所では、法人税や所得税等の税務申告だけでなく

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