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従業員の入退社時の税務上のポイントについて

2024年04月10日

経営財務部

こんにちは。税理士法人 久保田会計事務所 経営財務部です。
今回は入退社に関する税務上のポイントについてご紹介します。


[入社時のポイント]

<新卒社員の手続き>
新入社員を採用した際には、まず「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を最初の給与支給日までに
提出してもらう必要があります。

この申告書の提出がある場合の給与の源泉徴収は「甲欄」の税額ですが、提出がない場合には、
「乙欄」で源泉徴収となり、金額が多くなり、手取りが減りますので注意が必要です。

<中途採用者の手続き>
中途採用者についても入社時に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出してもらう必要が
あります。前職給与が同年中にある場合、「給与所得の源泉徴収票」の提出を受けて、年末調整の際には
合算したところで所得税の計算を行います。

住民税は、中途採用者が前の勤務先から、「給与所得者異動届出書」を受け取っている場合、
特別徴収による納付を継続することができますが、前の勤務先を退職後、離職期間がある場合等については、
普通徴収によることとなります。

なお、新卒、中途採用等に関わらず、年の途中に結婚や出産等により扶養家族の人数に異動があった場合、
その都度「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出してもらう必要があります。

<入社時給与に係る源泉徴収の方法>
給与を支払う場合、通常の従業員同様、所得税及び復興特別所得税(以下「所得税等」といいます)並びに
住民税を徴収して、原則として翌月10日までに納付しなければなりません。

ただし、前年の給与所得等がない新卒社員や離職期間のある中途採用者等の入社初年度については、
住民税の徴収は行いません。

[退職時のポイント]

<退職時の手続き>
社員が退職したときは、以下の書類の交付及び提出が必要になります。
給与所得の源泉徴収票と退職所得の源泉徴収票を退職者に交付します。
また、給与所得者異動届出書を退職月の翌月10日までに市区町村に提出します。

<退職金に係る源泉徴収の方法>
退職金を支払う場合、所得税等並びに住民税の徴収をし、翌月10日までに納付しなければなりません。
退職金に係る所得税等の源泉徴収税額は、以下の退職所得の金額に、所定の税率を乗じて計算します。

【退職所得の金額=(収入金額(源泉徴収される前の金額)- 退職所得控除)×1/2】

なお、退職者から「退職所得の受給に関する申告書(以下「申告書」といいます)の提出がある場合には、
上述したとおりの原則的な方法により計算した所得税等を徴収します。

この場合は、退職金に係る確定した所得税等が徴収されているため、原則として確定申告は不要となります。

「申告書」の提出がない場合に、退職金の支給額に20.42%の税率を乗じて計算した金額を徴収します。
この場合の源泉徴収税額は、所得税等の確定税額ではありませんので、退職者は確定申告を行って
所得税等の精算を行うことになります。

住民税の徴収税額は、「申告書」の有無に関わらず、上述の退職所得の金額に税率を乗じて計算します。



[定額減税について]

令和6年6月1日以前に入社した人については、月次減税の対象となりますので、
令和6年6月1日以後最初に支払いを受ける給与等(賞与含む)に対する源泉徴収税額から
月次減税額を控除します。

令和6年6月1日より後に入社した人については、月次減税の対象となりませんので、
年超減税での控除となります。

定額減税については、当ブログのバックナンバーをご参照ください。




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