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相続開始前に贈与があった場合の相続税の課税価格への加算対象期間等見直しについて

2024年04月03日

資産承継部

こんにちは。税理士法人 久保田会計事務所 資産承継部です。

今回は、相続開始前に贈与があった場合の相続税の課税価格への加算対象期間等見直しについて
お話させて頂きます。

まず、暦年贈与による、1人の人が1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の
合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。

したがって、1年間に贈与を受けた財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません。
(この場合、贈与税の申告は不要です。)

以前のブログでもお話させて頂きましたが、相続開始前に贈与があった場合の相続税の課税価格への
加算対象期間等見直しでは3年から7年に変更されました。

改正後については下記の通りです。

相続又は遺贈により財産を取得した人が、亡くなられた人からその"相続開始前7年以内"
(改正前は3年以内)に贈与により財産を取得したことがある場合には、
〔その贈与により取得した財産の価額 ※1〕 を相続税の課税価格に加算することとされます。

※1
その贈与により取得した財産のうち相続開始前3年超7年以内に贈与により取得した財産については、
その財産の価額の合計額から100万円を控除した残額、たとえば、年間100万円の贈与を
続けていた場合、3年以内の300万円はそのまま持ち戻しの対象となりますが、
4年前から7年以内の400万円は100万円を控除した300万円が持ち戻しの対象となります。

しかし、亡くなられた人から生前に贈与された財産であっても、次の財産については加算する必要は
ありません。(改正前と変更はありません。)

①贈与税の配偶者控除の特例の適用を受けているまたは受けようとする財産のうち、
その配偶者控除額に相当する金額

②父母・祖父母など自分より前の世代で、直通する系統の親族(以下、直系尊属)から贈与を受けた
住宅取得等資金のうち、非課税の適用を受けた金額

③直系尊属から一括贈与を受けた教育資金のうち、非課税の適用を受けた金額(左記の金額のうち、
贈与者死亡時の管理残額については、相続等により取得したものとみなして、相続税の課税価格に
加算される場合があります。)

④直系尊属から一括贈与を受けた結婚・子育て資金のうち、非課税の適用を受けた金額(左記の金額の
うち、贈与者死亡時の管理残額については、相続等により取得したものとみなして、相続税の課税価格に
加算されます。)




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