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定額減税の取り扱いについて②

2024年03月27日

経営財務部

こんにちは。税理士法人 久保田会計事務所 経営財務部です。
前回に引き続き今回も6月から開始予定の定額減税について特殊な取扱いをご紹介します。


[適用対象者]
定額減税の適用対象者は「令和6年分所得税の納税者である居住者で、
令和6年分の所得税に係る合計所得⾦額が1,805万円以下である⼈」とされています。

本制度の説明の際に令和6年6月1日を基準日とする文言がよく見受けられますが、
この基準日は「月次減税」(給与計算時に定額減税される)の判定の際に用いられるもので、
本制度の適用の判定とは異なります。

[死亡退職や非居住者となる場合]
令和6年5月31日以前(基準日前)に、死亡により退職した人及び
年の中途で海外の支店等への転勤などにより非居住者となった人は、
いわゆる準確定申告書や更正の請求書等の提出により定額減税の適用を受けることになります。
(Q&A 2-7 参照)

また令和6年6月1日以後に同様の事が起きた場合には、
通常、源泉徴収義務者のもとで年末調整を行い、年調所得税額から年調減税額を控除することにより、
定額減税額の精算を行うこととなります。

[控除しきれない場合]
定額減税しきれないと見込まれる方には、定額減税しきれないと見込まれるおおむねの額が
1万円単位で給付されます。

内閣府の公表によると給付については、対象となる方に各市区町村より案内がある予定とされています。
こちらはまだ確定した情報が少ないですので、確定情報をお待ち下さい。

また住宅ローン控除のように所得税で控除しきれない場合に住民税から控除されるというようなことは
今のところないようです。

[判定時期の差異]
本制度は所得税から3万円、住民税から1万円減税される制度です。

所得税での適用の判定は上述したとおり令和6年に所得税の納税義務があるかどうかですが、
住民税での適用の判定は令和6年分(令和5年の所得)が1,805万円以下かで判定されます。

つまり令和5年に年収2,000万円を超えていた方が令和6年の早い時期に海外転勤された場合などには
所得税では本制度の適用が受けられるものの、住民税では適用が受けられないことが起こりえますので
ご注意下さい。



税理士法人 久保田会計事務所では、法人税や所得税等の税務申告だけでなく

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